○防府市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

令和二年三月二十六日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第二条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を管理者に委任する。

 野島地区漁業集落排水事業のうち、次に掲げる事務に関すること。

 野島漁業集落排水処理施設の使用料の算定、徴収、督促及びそれらに係る事務に関すること。

 野島漁業集落排水処理施設の使用料に係る過誤納金の還付に関すること。

 排水処理施設分担金の算定、徴収、督促及びそれらに係る事務に関すること。

 浄化槽の設置整備補助に関すること。

 都市下水路の財産の管理及び施設の維持管理に関すること。

 都市下水路の占用料の算定、督促及びそれらに係る事務に関すること。

 一般会計から水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計への補助金等に関すること(補助金等の額の決定を除く。)

 第二号から前号までの事務に係る予算の原案の作成及び執行並びに決算の基礎資料の作成に関すること。

 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者の指定に関すること(水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業並びに第一号に掲げる事務に関するものに限る。)

(令三規則三八・一部改正)

(様式の読替え)

第三条 管理者が前条の規定により委任された事務(以下「委任事務」という。)を処理する場合において、当該委任事務に関し市長の定めた様式があるときは、当該様式中「市長」とあるのは、「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(合議)

第四条 管理者は、委任事務のうち特に重要若しくは異例と認めるもの又はこの規則の規定の解釈上疑義があるものについては、市長の事務部局に合議しなければならない。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第三八号)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

防府市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

令和2年3月26日 規則第9号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
令和2年3月26日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第38号