○防府市消防表彰規程

令和三年三月三十一日

消防本部訓令第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、消防に関し特に功労があったと認められる個人又は団体に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第二条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者(第四条において「表彰者」という。)が行うものとする。

 市長感謝状 市長

 消防長感謝状 消防長

 消防団長表彰 消防団長

 顕彰 市長

2 市長感謝状は、次の各号のいずれかに該当し、特に顕著な功労があると認められる個人又は団体に対して授与する。

 災害現場等において消防活動に協力したもの

 水火災その他の災害の予防鎮圧に係る活動に尽力したもの

 消防思想の啓発普及、消防施設の強化拡充その他消防の発展に貢献したもの

3 消防長感謝状は、前項各号のいずれかに該当し、功労があると認められる個人又は団体に対して授与する。

4 消防団長表彰は、消防団における活動が他の模範となると認められる消防団員に対して表彰状を授与する。

5 顕彰は、防府市職員表彰規則(昭和三十九年防府市規則第十五号)第三条に規定する者以外の者であって消防任務の遂行中死亡した消防職員及び消防団員に対して行い、その者の遺族に顕彰状を授与する。

(副賞)

第三条 前条に規定する表彰には、金品その他の副賞を付与することができる。

(表彰の具申)

第四条 課長、署長又は分団長は、第二条に規定する表彰に該当すると認められる事実があるときは、具申書(別記様式)により表彰者に具申するものとする。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、消防団長表彰については消防出初式の際に行うものとし、その他の表彰については随時行うものとする。

(その他)

第六条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

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防府市消防表彰規程

令和3年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
令和3年3月31日 消防本部訓令第1号