○防府市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和四年十二月二十一日

条例第二十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第二十六条の二第三項及び第四項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認等)

第二条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が第三項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の四月一日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第二条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。

2 前項の規定による承認は、一週間を通じて当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。

3 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は六十歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十三条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第四条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が一週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の二分の一に相当する期間を防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)第七条第一項から第五項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第六項中「前各項」とあるのは「前各項及び防府市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年防府市条例第二十七号)第四条」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「前各項及び防府市職員の高齢者部分休業に関する条例第四条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第五条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第六条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(規則への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

防府市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)