○市長等の所管に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和五年三月三十一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、市長等の所管に係る防府市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和四年防府市条例第二十六号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又はこれに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法律又は条例上独立に権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(市長が指定するものに限る。)

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(市長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 情報通信技術活用条例第三条第一項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 情報通信技術活用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を、市長の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

 市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第五条 情報通信技術活用条例第三条第四項に規定する規則等で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置とする。

(情報通信技術による使用料等の納付)

第六条 情報通信技術活用条例第三条第五項に規定する規則等で定める方法は、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(電子情報処理組織を使用した申請等が困難と認められる場合)

第七条 情報通信技術活用条例第三条第六項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第八条 情報通信技術活用条例第四条第一項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第九条 市長等は、情報通信技術活用条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条 情報通信技術活用条例第四条第一項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

 第八条に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出

(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第十一条 情報通信技術活用条例第四条第四項に規定する規則等で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。

(電子情報処理組織を使用した処分通知等が困難と認められる場合)

第十二条 情報通信技術活用条例第四条第五項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十三条 市長等は、情報通信技術活用条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十四条 市長等は、情報通信技術活用条例第六条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第十五条 情報通信技術活用条例第六条第三項に規定する規則等で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(適用除外)

第十六条 情報通信技術活用条例第七条第一号に規定する規則等で定めるものは、次に掲げるものとする。

 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長等が認めるもの

 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認めるもの

 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があるもの

 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があるもの

 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認めるもの

(添付書類等の省略)

第十七条 情報通信技術活用条例第八条に規定する規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条に規定するもののほか、市長等が別に定めるものとする。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、市長等の所管に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

市長等の所管に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)