○防府市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和五年三月三十一日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の容積率の特例に係る許可の申請の添付書類)

第二条 省令第十八条第一項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

 省令第六条の通知書の写し

 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図

 敷地の断面図及び写真

 環境図

 許可を必要とする理由書

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この規則は、公布の日から施行する。

防府市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
令和5年3月31日 規則第18号