○防府市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和五年三月三十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の容積率の特例に係る許可の申請の添付書類)
第二条 省令第十八条第一項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。
一 省令第六条の通知書の写し
二 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図
三 敷地の断面図及び写真
四 環境図
五 許可を必要とする理由書
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。