○防府市個人情報保護法施行細則
令和五年三月三十一日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び防府市個人情報保護法施行条例(令和五年防府市条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第三条 法第七十五条第一項の個人情報ファイル簿は、第一号様式による。
(開示請求書)
第四条 法第七十七条第一項の開示請求書は、第二号様式による。
(開示決定通知書等)
第五条 法第八十二条第一項の規定により、保有個人情報の全部又は一部の開示を決定した旨の通知は、第三号様式により行うものとする。
2 法第八十二条第二項の規定により、保有個人情報の全部を開示しないことを決定した旨の通知は、第四号様式により行うものとする。
(開示決定等の期限の延長等に係る通知)
第六条 法第八十三条第二項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、第五号様式により行うものとする。
2 法第八十四条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、第六号様式により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)
第七条 法第八十五条第一項の規定により事案を移送する場合は、第七号様式により移送をする他の行政機関の長等に対し通知するものとする。
2 法第八十五条第一項の規定による事案を移送した旨の通知は、第八号様式により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第八条 法第八十六条第一項の規定による第三者への通知を書面により行う場合は、第九号様式による。
2 法第八十六条第二項の規定による第三者への通知は、第十号様式により行うものとする。
3 法第八十六条第一項及び第二項の意見書は、第十一号様式による。
4 法第八十六条第三項の規定による通知は、第十二号様式により行うものとする。
(開示の実施方法等の申出)
第九条 法第八十七条第三項の規定による開示の実施方法等の申出は、第十三号様式により行うものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
3 令第二十八条第四項の費用の納付の方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
一 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第八十七条第三項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
三 現金で納付する方法
(訂正請求書)
第十一条 法第九十一条第一項の訂正請求書は、第十四号様式による。
(訂正決定通知書等)
第十二条 法第九十三条第一項の規定により、保有個人情報の訂正をすることを決定した旨の通知は、第十五号様式により行うものとする。
2 法第九十三条第二項の規定により、保有個人情報の訂正をしないことと決定した旨の通知は、第十六号様式により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長等に係る通知)
第十三条 法第九十四条第二項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、第十七号様式により行うものとする。
2 法第九十五条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、第十八号様式により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)
第十四条 法第九十六条第一項の規定により事案を移送する場合は、第十九号様式により移送をする他の行政機関の長等に対し通知するものとする。
2 法第九十六条第一項の規定による事案を移送した旨の通知は、第二十号様式により行うものとする。
(提供先への通知)
第十五条 法第九十七条の規定による保有個人情報の提供先への通知は、第二十一号様式により行うものとする。
(利用停止請求書)
第十六条 法第九十九条第一項の利用停止請求書は、第二十二号様式による。
(利用停止決定通知書等)
第十七条 法第百一条第一項の規定により、保有個人情報の利用停止をすることを決定した旨の通知は、第二十三号様式により行うものとする。
2 法第百一条第二項の規定により、保有個人情報の利用停止をしないことと決定した旨の通知は、第二十四号様式により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長等に係る通知)
第十八条 法第百二条第二項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、第二十五号様式により行うものとする。
2 法第百三条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、第二十六号様式により行うものとする。
(審議会諮問通知書)
第十九条 法第百五条第三項において準用する同条第二項の規定による諮問をした旨の通知は、第二十七号様式により行うものとする。
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
区分 | 大きさ | 単位 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 電子複写機により写しを作成する場合 | A三判以内 | 片面一枚 | 一〇円 |
カラー複写機により写しを作成する場合 | A三判以内 | 片面一枚 | 二〇円 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 別に市長が定める額 | |||
写しの送付に要する費用 | 写しの送付に要する実費 |