○防府市個人情報保護審査会規則

令和五年三月三十一日

規則第三十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市個人情報保護法施行条例(令和五年防府市条例第十八号)第十条の規定に基づき、防府市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。

(令六規則六・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(防府市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 防府市個人情報保護審査会規則(平成十六年防府市規則第三号)は、廃止する。

(令和六年三月二二日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

防府市個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
令和5年3月31日 規則第31号
令和6年3月22日 規則第6号