○防府市給与条例附則第八項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月三十一日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)附則第八項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
○防府市給与条例附則第八項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月三十一日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)附則第八項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。