○防府市空家等対策の推進に関する条例

令和六年七月十日

条例第三十三号

防府市空家等の適正管理に関する条例(平成二十九年防府市条例第十五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第三条 市は、空家等の発生を予防し、並びに適切な管理及び活用を促進するための施策を実施し、並びに空家等に関して必要な措置を講じなければならない。

(空家等の所有者等の責務)

第四条 空家等の所有者等は、自らの責任において空家等を適切に管理するとともに、その活用に努めなければならない。

(市民等の責務)

第五条 市民等は、空家等の発生の予防に努めるとともに、適切な管理が行われていない空家等があるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(相互協力)

第六条 市、空家等の所有者等及び市民等は、この条例の目的を達成するため、相互にその責務を理解し、協力するものとする。

(空家等対策計画)

第七条 市長は、法第七条第一項の規定に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を定めるものとする。

(協議会)

第八条 法第八条第一項の規定による協議及び市長が必要と認める事項に関する協議を行うため、防府市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員十五人以内で組織し、委員(市長を除く。以下この条において同じ。)は、法第八条第二項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長を置き、会長は、協議会の会議を招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる協議会の会議は、市長が招集するものとする。

6 協議会は、専門の事項に関する協議を行うため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(外観調査)

第九条 市長は、法第九条第一項の定めるところにより、空家等の所在及び状況を把握するため、当該職員又はその委任した者に空家等の外観の調査を行わせることができる。

2 前項の規定により調査しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(空家等に関するデータベースの整備等)

第十条 市は、法第十一条の規定に基づき、空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

(公表)

第十一条 市長は、法第二十二条第三項の規定による命令をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

 市長が必要と認める場合にあっては、命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

 特定空家等の所在地

 命令の内容

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(緊急安全措置)

第十二条 市長は、管理不全空家等又は特定空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又は当該職員若しくはその委任した者に行わせることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該管理不全空家等又は特定空家等の所在地及び当該措置の内容を当該所有者等に通知しなければならない。ただし、当該所有者等を確知することができない場合にあっては、公告するものとする。

3 第一項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽微な措置)

第十三条 前条(第二項を除く。)の規定は、市長が適切な管理が行われていない空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置その他の軽微な措置を講ずることにより地域における防災上、防犯上又は生活環境の保全上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときについて準用する。

(協力要請)

第十四条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する消防長又は警察署長に第十二条又は法第九条若しくは第二十二条の規定により市長が行う措置に関する情報を提供し、協力を要請することができる。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市空家等の適正管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第六条の規定により策定されている空家等対策計画は、改正後の防府市空家等対策の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第七条の規定により策定された空家等対策計画とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第七条第一項の規定により置かれている防府市空家等対策協議会(次項において「旧協議会」という。)は、新条例第八条第一項の規定により置かれる防府市空家等対策協議会(次項において「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際現に旧協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第八条第二項の規定により、新協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 この条例の施行前に、旧条例第二十条第一項の規定による応急措置を受けたものは、新条例第十二条第一項の規定による緊急安全措置を受けたものとみなす。

防府市空家等対策の推進に関する条例

令和6年7月10日 条例第33号

(令和6年7月10日施行)