○防府市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和六年十月七日

条例第四十号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 太陽光発電事業開始の届出等(第七条―第十二条)

第三章 太陽光発電設備等の維持管理等(第十三条―第十五条)

第四章 雑則(第十六条―第二十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、太陽光発電設備の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、地域と共生した太陽光発電事業を推進するとともに、自然環境及び生活環境(以下「自然環境等」という。)の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に設置されるものを除く。)をいう。

 太陽光発電事業 発電出力の合計が十キロワット以上の太陽光発電設備を用いて電気を得る事業(同一又は共同の関係にあると認められる者が、近接した場所に太陽光発電設備を設置する場合であって、当該太陽光発電設備の合算した発電出力が十キロワット以上となるときを含む。)をいう。

 事業者 太陽光発電事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

 事業区域 太陽光発電事業を行う一団の土地をいう。

 周辺関係者 次に掲げる者のうち、太陽光発電事業の実施に伴って自然環境等に影響を受けると認められる規則で定める者をいう。

 土地又は建築物について、所有権その他の権利を有する者

(市の責務)

第三条 市は、第一条の目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たっては、関係法令及びこの条例を遵守するとともに、自然環境等を保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、周辺関係者と良好な関係を保つよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第五条 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者(第二十二条において「土地所有者等」という。)は、第一条の目的を達成するため、当該事業区域を適正に管理するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第六条 市民は、第一条の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 太陽光発電事業開始の届出等

(事前協議)

第七条 事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、太陽光発電設備ごとに、規則で定めるところにより、当該太陽光発電事業に関する計画(以下「事業計画」という。)について、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。

(周辺関係者への説明)

第八条 事業者は、前条の協議を終えた後、次条第一項の規定による届出をする前に、周辺関係者に対し説明会を開催しなければならない。

2 前項の説明会を行うに当たっては、事業者は、事業計画の内容について、周辺関係者の理解を得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、周辺関係者からの質問及び意見(以下この項において「質問等」という。)を一定期間にわたり受け付けるとともに、質問等を踏まえ、当該周辺関係者と協議の上、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業計画の届出)

第九条 事業者は、太陽光発電設備の設置に係る工事(以下この条から第十一条までにおいて「設置工事」という。)に着手する日の三十日前までに、第七条の協議及び前条第三項の規定による周辺関係者の意見を踏まえた事業計画について、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするとき、又は設置工事を中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、変更しようとする内容が規則で定める重要な事項に該当するときは、周辺関係者に対し説明会を開催しなければならない。

(標識の設置)

第十条 事業者は、設置工事に着手した後速やかに、道路その他公共の場から見えやすい場所に規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

2 前項の標識は、当該標識に係る太陽光発電設備を撤去する日まで設置するものとする。

(事業開始の届出)

第十一条 第九条の規定による届出をした事業者は、設置工事が完了し、太陽光発電事業を開始した後速やかに、規則で定めるところにより、当該太陽光発電事業の内容について、市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、変更しようとする内容が規則で定める重要な事項に該当するときは、周辺関係者に対し説明会を開催しなければならない。

(準用)

第十二条 第八条第二項及び第三項の規定は、第九条第二項及び前条第二項の説明会の開催について準用する。この場合において、第八条第二項中「事業計画の内容」とあるのは、「変更しようとする内容」と読み替えるものとする。

第三章 太陽光発電設備等の維持管理等

(適正な維持管理)

第十三条 事業者は、太陽光発電設備を撤去するまでの間、当該太陽光発電設備及びその事業区域(次項において「太陽光発電設備等」という。)を規則で定めるところにより、安全かつ良好な状態で維持するよう管理しなければならない。

2 事業者は、事故、災害等による太陽光発電設備等の損壊に起因し、自然環境等の保全に支障が生じたときは、速やかに当該太陽光発電設備等の復旧その他の当該支障の除去のために必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、前項の措置を講じたときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

(費用の確保)

第十四条 事業者は、太陽光発電事業を廃止するまでの間、太陽光発電設備の解体及び解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理に要する費用に充てるための金銭を積立その他の方法により確保しなければならない。

2 事業者は、前条第二項に規定する場合に備え、火災保険、地震保険その他の必要な保険に加入するよう努めなければならない。

(事業の廃止等)

第十五条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の稼働を停止する日の三十日前までに(その廃止が損壊その他のやむを得ない事情による場合にあっては、速やかに)、市長に届け出なければならない。

2 事業者は、太陽光発電設備を撤去及び処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の関係法令等の規定に基づき適切に処理しなければならない。

第四章 雑則

(報告の徴収)

第十六条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、その太陽光発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査)

第十七条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第十八条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第十九条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 第七条の協議を行わず、又は虚偽の内容で協議を行ったとき。

 第八条第一項第九条第二項又は第十一条第二項の説明会を開催しなかったとき、又は虚偽の説明をしたとき。

 第九条第十一条又は第十五条第一項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出を行ったとき。

 第十条第一項の標識を設置していないとき。

 第十三条第一項の規定による適正な維持管理を怠り、又は同条第二項の規定による措置を講じなかったことにより、事業区域外に被害を与えたとき、又は被害を与えるおそれがあるとき。

 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出を正当な理由なく拒み、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。

 第十七条第一項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 前条の規定による助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。

2 前項の規定による勧告を受けた事業者は、当該勧告を受けて講じた措置の内容について、速やかに市長に報告をしなければならない。

(公表)

第二十条 市長は、前条第一項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なくこれに従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

 当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 当該勧告の内容

 当該勧告に従わなかった事実

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(関係機関への報告)

第二十一条 市長は、第十九条第一項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なくこれに従わない場合は、その事実を国、県その他の関係機関へ報告することができる。

(土地所有者等への特例等)

第二十二条 次に掲げる場合については、土地所有者等を事業者とみなして、第十三条第一項第十六条から第十九条(第一項第一号から第四号までを除く。)まで及び前条の規定を適用する。この場合において、第十七条第一項中「事務所、事業所又は事業区域」とあるのは、「事業区域」とする。

 事業者が破産その他の理由により太陽光発電事業の継続が困難と認められる場合

 事業者を過失なく確知できない場合

2 土地所有者等は、前項各号の事由が生じる場合に備えて、あらかじめ、事業者との太陽光発電事業に係る土地の利用に関する契約において、土地の原状回復及びその費用負担に係る条項を設けることその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(規則への委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。

(準備行為)

2 第九条第一項に規定する届出を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(既存設備等に係る経過措置)

3 第七条から第九条までの規定は、施行日前に事業者が設置の工事に着手した太陽光発電設備(次項において「既存設備等」という。)については、適用しない。

4 既存設備等に対する第十条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第十条第一項中「設置工事に着手した後速やかに」とあるのは「令和八年三月三十一日までに」と、第十一条第一項中「第九条の規定による届出をした事業者」とあるのは「事業者」と、「設置工事が完了し、太陽光発電事業を開始した後速やかに」とあるのは「令和八年三月三十一日までに」とする。

(施行日から令和七年五月三十一日までに設置の工事に着手する太陽光発電設備に係る経過措置)

5 第七条の規定は、施行日から令和七年五月三十一日までに事業者が設置の工事に着手する太陽光発電設備については、適用しない。

6 前項の太陽光発電設備に対する第八条第一項の規定の適用については、同項中「前条の協議を終えた後、次条第一項の規定による届出をする前に」とあるのは、「次条第一項の規定による届出をする前に」とする。

7 附則第五項の太陽光発電設備に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「着手する日の三十日前までに、第七条の協議及び前条第三項」とあるのは、「着手する日の三十日前までに(令和七年四月三十日以前に設置工事に着手するものにあっては、着手の日までに)前条第三項」とする。

(施行日前の説明会の効力)

8 附則第二項の規定により、施行日前に行われた第八条の規定による説明その他の行為は、同条の規定により行われた説明その他の行為とみなす。

防府市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和6年10月7日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
令和6年10月7日 条例第40号