○防府市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和六年九月二十四日
教育委員会規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定に基づき、防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第二条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち総務部の職員に補助執行させる。
一 防府市文化センターの運営管理に関すること。
二 防府市文化センターの用に供する財産の管理に関すること。
三 前二号に規定する事務における請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。
(専決事項等)
第三条 前条第一号及び第二号に規定する事務(次項において「センターの管理等」という。)に関することは、課長(防府市事務分掌条例施行規則(昭和三十四年防府市規則第三十号)に定める課長をいう。)の専決事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、センターの管理等に関することで、重要なもの若しくは異例に属するもの又は解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
3 前条に規定する補助執行させる事務に関することで、特に重要なもの又は異例に属するものは、教育委員会に諮らなければならない。
附則
この規則は、令和七年一月六日から施行する。