○防府市旅費支給条例
令和七年三月四日
条例第六号
防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職員 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する職員(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員を除く。)をいう。
二 旅行命令権者 旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。
三 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。第二十一条において同じ。)における旅行をいう。
四 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
五 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行する場合で、市長が特に必要と認める旅行をいう。
六 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
七 旅行役務提供者 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第二条第一項各号に規定する者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る同条第二項に規定するものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第七項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
一 職員が出張又は赴任のための内国旅行(以下単に「旅行」という。)中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員以外の者が、旅行命令権者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。この場合、旅行命令権者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下この項及び次項において「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第六条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
一 運賃
二 急行料金
三 寝台料金
四 座席指定料金
五 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
一 運賃
二 寝台料金
三 座席指定料金
四 前三号に掲げる費用に付随する費用
2 前条第二項の規定は、船舶の運賃について準用する。
一 運賃
二 座席指定料金
三 前二号に掲げる費用に付随する費用
2 第七条第二項の規定は、航空機の運賃について準用する。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
二 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
三 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
四 前三号に掲げる費用に付随する費用
第十一条 職員があらかじめ旅行命令権者の許可を受けて、自己の所有する車両(第十八条第一項第一号において「私有車」という。)で規則で定める地域に旅行する場合(同乗する場合を除く。)には、バス賃の実費相当額の旅費を支給する。
(宿泊手当)
第十四条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、一夜当たり二千四百円とする。
(転居費)
第十五条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十七条第一項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第十六条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、五夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第十七条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
一 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。
(在勤地内の旅行の旅費)
第十八条 在勤地内への旅行については、次に掲げる場合に限り、旅費を支給する。
一 私有車を利用する場合(同乗する場合を除く。)
二 一般交通機関を利用する場合
三 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合
2 前項各号に規定する場合には、規則で定める額の旅費を支給する。
(退職者に対する旅費)
第十九条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。
(遺族に対する旅費)
第二十条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
(外国旅行における旅費)
第二十一条 外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)の旅費については、国家公務員の例に準じて、市長がその都度定める。
(旅費の請求手続)
第二十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出をする者又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(旅費の調整)
第二十五条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第二十六条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(規則への委任)
第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市旅費支給条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に旅行命令権者が新条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の防府市旅費支給条例(以下この項及び第三項において「旧条例」という。)に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が同条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第三条第五項及び第六項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第二十六条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
別表 宿泊費基準額(第十二条関係)
項 | 区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) |
一 | 埼玉県、東京都、京都府 | 一九、〇〇〇円 |
二 | 福岡県 | 一八、〇〇〇円 |
三 | 千葉県 | 一七、〇〇〇円 |
四 | 神奈川県、新潟県 | 一六、〇〇〇円 |
五 | 香川県 | 一五、〇〇〇円 |
六 | 熊本県 | 一四、〇〇〇円 |
七 | 北海道、岐阜県、大阪府、広島県 | 一三、〇〇〇円 |
八 | 山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 | 一二、〇〇〇円 |
九 | 青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 一一、〇〇〇円 |
十 | 宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県 | 一〇、〇〇〇円 |
十一 | 岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 | 九、〇〇〇円 |
十二 | 福島県、鳥取県、山口県 | 八、〇〇〇円 |