○防府市債権管理条例

令和七年三月二十八日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第三条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。次条及び第十一条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第四条 市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、適正かつ効率的に市の債権の管理を行わなければならない。

(台帳の整備)

第五条 市長等は、市の債権を適正かつ効率的に管理するための台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、市の債権の管理上、市長等が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(督促)

第六条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第七条 市長等は、強制徴収債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、法令等の定めるところにより、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止を行わなければならない。

(強制執行等)

第八条 市長等は、非強制徴収債権(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十条第四項第三号から第八号までに規定するものを除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。次項において「令」という。)第百七十一条の二から第百七十一条の四までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長等は、非強制徴収債権について、令第百七十一条の五から第百七十一条の七までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権及びこれに係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金の免除をすることができる。

(放棄)

第九条 市長等は、非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。以下この項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る遅延損害金その他の徴収金を放棄することができる。

 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

 当該非強制徴収債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長等が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

2 市長等が前項の規定による放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(滞納者に関する情報の利用)

第十条 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の情報を同一の実施機関(防府市個人情報保護法施行条例(令和五年防府市条例第十八号)第二条第二項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 市長等は、第一項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(規則への委任)

第十一条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

防府市債権管理条例

令和7年3月28日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)