○防府市開発審査会条例
令和七年三月二十八日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十三条第四項の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項に規定する指定都市等とみなして適用する同法第七十八条第八項の規定に基づき、防府市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、会長のほか、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第六条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他委員以外の者に、必要な資料の提出又は会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第七条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、土木都市建設部において処理する。
(費用弁償等)
第九条 第六条の規定より、会議への出席を求めた場合は、出席した者に対して一般職の職員の例により旅費を支給することができる。
2 前項の規定により支給する費用のほか、会議の審議又は審査に当たり、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この条例の施行後最初に行われる会議は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。