○防府市児童発達支援センター設置及び管理条例第六条の利用定員を定める規則
令和七年三月二十八日
規則第十号
防府市児童発達支援センター設置及び管理条例(昭和五十五年防府市条例第二十四号)第六条の利用定員は、三十人とする。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
令和7年3月28日 規則第10号
(令和7年4月1日施行)