○防府市防府駅周辺交流広場設置及び管理条例
令和七年十月一日
条例第四十号
(目的及び設置)
第一条 防府駅周辺に憩いとにぎわいの場を提供することにより、市民相互の交流及び中心市街地の活性化に寄与するため、防府駅周辺交流広場を設置する。
(名称及び位置)
第二条 防府駅周辺交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みずかぜ | 広場防府市戎町一丁目二番二及び一五番二一の一部 |
であいの広場 | 防府市中央町一〇番一 |
(行為の禁止)
第三条 防府駅周辺交流広場(以下「広場」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第五条の許可に係るもので市長が必要と認めた行為については、この限りでない。
一 広場を損傷し、又は汚損すること。
二 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をすること。
三 寝泊りをすること。
四 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。
五 火気類を使用すること。
六 自動車を乗り入れること。
七 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第四条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の許可)
第五条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ行為の目的、期間その他市長が指示する事項を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 集会、展示会、音楽会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。
三 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
四 業として写真、映画等を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為をすること。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第六条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)別表の二の規定の例により算定した額とする。
3 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
5 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第七条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
(原状回復の義務)
第八条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可の取消し等をされたときは、直ちに広場を原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長が代わって原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(監督処分)
第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
二 使用許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段により使用者となった者
一 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合
三 広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前二項の規定による使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第十条 広場を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に係る使用の許可の手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。