○防府市乳児等支援給付認定に関する規則

令和八年三月十三日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(乳児等支援給付認定の申請)

第二条 府令第二十八条の二十二第一項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第一号様式)とする。

(乳児等支援支給認定証の交付)

第三条 法第三十条の十五第三項の認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(第二号様式)とする。

(乳児等支援給付認定の消滅の届出)

第四条 乳児等支援給付認定保護者は、支援給付を受ける資格が消滅する場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(第三号様式)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第五条 府令第二十八条の二十五第一項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(第四号様式)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第六条 府令第二十八条の二十六第一項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(第五号様式)とする。

(乳児等支援給付認定証の再交付)

第七条 府令第二十八条の二十七第二項の申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(第六号様式)とする。

(企業主導型保育事業の利用状況の報告)

第八条 府令第二十八条の二十九第一項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(第七号様式)とする。

2 府令第二十八条の二十九第二項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(第八号様式)とする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による乳児等支援給付認定に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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防府市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月13日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)