○防府市消防通信規程
令和七年十月三十一日
消防本部訓令第五号
防府市消防通信規程(平成十五年防府市消防本部訓令第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか、消防通信及び通信指令施設の適正な管理及び効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
一 指令センター 山口市・萩市・防府市消防通信指令事務協議会規程(令和五年協議会訓令第二号。次号において「協議会規程」という。)第二条に規定する山口県央消防指令センターをいう。
二 指令センター長 協議会規程第五条第一項に規定する指令センター長をいう。
三 通信管理員 広域通信管理課で消防通信業務に従事する職員をいう。
四 通信勤務員 通信管理員の補助を命じられた消防通信業務に従事する職員をいう。
五 通信取扱者 本部署所で消防通信業務に従事する職員のうち、通信管理員及び通信勤務員以外のものをいう。
六 本部署所 消防本部、消防署、西部出張所及び東部出張所をいう。
七 部隊 災害活動を行うために編成した指揮隊、消防隊、救急隊、救助隊等をいう。
八 指揮隊等 災害現場において指揮権限を有する部隊又は者をいう。
九 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。
十 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、住民等から指令センター又は本部署所に通報される通信をいう。
十一 指令通信 次に掲げる通信をいう。
イ 出動指令 指令センター又は消防本部から、部隊へ出動を指令する通信をいう。
ロ 支援通信 指令センターから、災害活動を円滑に遂行するための支援情報を本部署所及び部隊へ伝達する通信をいう。
ハ 指揮通信 指揮隊等から、災害の状況、活動内容等を指令センター又は本部署所へ報告する通信をいう。
ニ 現場通信 部隊から、災害の状況、活動内容等を指揮隊等へ報告する通信をいう。
十二 情報通信 災害又は気象に関する情報伝達その他消防の業務に関する連絡を行うための通信をいう。
十三 迂回措置 消防本部管轄区域から指令センターへの災害通報が不通となった場合において、広域通信管理課のバックアップ指令設備を用いて、災害通報の受付を対応する措置をいう。
十四 通信指令施設 消防通信の用に供する建物、設備及び機器をいう。
十五 署所端末装置 通信指令施設のうち指令通信を受令するほか、車両動態の設定及び表示を行うための装置をいう。
十六 無線局 無線機器(受信のみを目的とするものを除く。第十四条第一号において同じ。)及びその操作を行う者の総体をいう。
十七 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
十八 固定局 多重無線を扱う無線局をいう。
十九 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
二十 卓上局 陸上移動局のうち本部署所に固定して開設する無線局をいう。
二十一 車両局 陸上移動局のうち車両に固定して開設する無線局をいう。
二十二 携帯局 陸上移動局のうち職員等が携帯して使用するために開設する無線局をいう。
二十三 出動計画 消防長が定める災害の種類や規模に応じた部隊の出動に関する計画をいう。
(通信管理責任者)
第三条 通信管理責任者は、消防長をもって充て、消防通信及び通信指令施設の維持管理及び運用を統括し、通信運用責任者を指揮監督するものとする。
2 通信管理責任者は、通信指令施設に故障又は障害が生じたときは、速やかに指令センターに通報するものとする。これらの事象が解消されたときも、同様とする。
(通信運用責任者)
第四条 通信運用責任者は、広域通信管理課長をもって充て、次に掲げる職務を行うものとする。
一 通信指令施設を維持管理し、効率的な運用を図ること。
二 通信指令施設の保守点検を行い、これを記録し、通信管理責任者に報告すること。
三 通信指令施設関係図書及び無線局関係書類を管理すること。
四 通信指令施設に故障又は障害が生じたときは、これらの現状を調査し、通信管理責任者に報告するとともに、必要な措置を講ずること。
五 その他消防長が特に必要と認めること。
(通信管理員の責務)
第五条 通信管理員は、通信指令施設の機能を十分に発揮するよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 災害等の情報収集に努めるとともに、指令センターから要請があった場合は、関係機関に速やかに通報すること。
二 指令通信の内容及び無線の交信内容を掌握し、必要に応じて対応すること。
三 消防用自動車等の動態を掌握し、必要に応じて対応すること。
四 通信指令施設で取り扱うデータを最新のものに維持管理すること。
五 通信指令施設の整理整頓に努め、室内へみだりに部外者を入室させないこと。
2 通信取扱者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所属部署で管理する消防用自動車等の動態を掌握し、その管理に署所端末装置を有効に活用すること。
二 署所端末装置の機能の維持に努めること。
(運用時の留意事項)
第七条 通信管理員、通信勤務員及び通信取扱者は、通信指令施設の機能を熟知し、消防通信の効率的な運用に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 消防通信の業務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
二 冷静、的確な判断を旨として通信指令施設の操作をすること。
三 通信指令施設を業務目的以外に使用しないこと。
四 消防通信は、簡潔明瞭に行うこと。
五 消防通信の内容を確実に聴取すること。
(消防通信の優先順位)
第八条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として、次に定める順序により行うものとする。
一 災害通報(迂回措置を実施する場合に限る。)
二 指令通信
三 情報通信
(災害通報の受付等)
第九条 通信管理員又は通信勤務員は、迂回措置を実施する場合は、災害発生場所、対象物名、目標物、負傷者等の有無、傷病程度、通報者情報その他必要な事項を確実に聴取し、直ちに指令センターに指令依頼又は通報をしなければならない。
2 前項の規定による災害通報を受付後、指令センターに指令依頼又は通報ができない場合は、広域通信管理課に設置しているバックアップ指令設備及び無線設備を有効に活用し、出動指令を行わなければならない。
(出動指令)
第十条 通信管理員又は通信勤務員は、前条第二項の出動指令をする場合は、災害の態様に応じた部隊の効率的な運用を行わなければならない。
2 前項の出動指令は、次に掲げる区分により行うものとする。
一 火災指令通信
二 救急指令通信
三 救助指令通信
四 警戒指令通信
五 前各号以外の指令通信
3 出動指令を受けた通信取扱者は、署所端末装置による確受操作により、出動指令が徹底したことの信号を指令センターに送らなければならない。
(部隊の増強)
第十一条 通信管理責任者又は通信運用責任者は、現に出動している出動計画より高次の出動規模の対応が必要であると認めるときは、指令センター長へその災害状況等を伝えるとともに、高次の出動規模の対応を要請することができる。
2 通信管理責任者又は通信運用責任者は、現に出動している出動計画の区分を変更する必要があると認めるときは、指令センター長へその災害状況等を伝えるとともに、区分の変更を要請することができる。
3 通信管理責任者又は通信運用責任者は、出動計画以外の部隊の追加出動(以下この項において「特命出動」という。)が必要であると認めるときは、指令センター長へその災害状況等を伝えるとともに、追加する車両名又は車種を指定して、特命出動を要請することができる。
(応援協定に基づく出動)
第十二条 山口市・萩市・防府市消防相互応援協定に基づき、消防本部の消防用自動車等を他の消防本部の管轄へ出動させる必要があるときは、通信管理責任者又は通信運用責任者は、指令センター長が別に定める方法により出動隊情報を提供し、出動指令に対応するものとする。
(指令センターへの通知)
第十三条 通信管理責任者又は通信運用責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに指令センターに通知しなければならない。
一 消防用自動車等が、故障、事故その他の事由により出動不能になったとき、及びその事由が解消したとき。
二 出動指定の消防用自動車等を一時的に他の消防用自動車等に変更するとき。
三 消防用自動車等の配置替えをするとき。
四 その他出動に関して通知する必要がある事態が生じたとき、又は情報を収集したとき。
(無線局の運用)
第十四条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 消防通信を開始するときは、無線機器を最良の交信状態に調整し、他の無線局からの消防通信がないことを確認すること。
二 車両局及び携帯局は、指令センター又は指揮隊等からの指示があるまでは、あらかじめ指定された無線運用体系を変更しないこと。
三 無線局は、陸上移動局が他の無線局と交信不能な地域において交信しなければならない場合は、中継交信をもって相互の交信を可能にするよう協力すること。
四 陸上移動局は、基地局から交信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。
五 災害等の発生時において警防活動にかかわらない陸上移動局等は、当該災害等が収束するまでの間、交信を控えること。
六 卓上局は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用すること。
(無線局の開局及び閉局)
第十五条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
一 固定局、基地局及び卓上局は、常時開局しておくこと。ただし、故障等により交信できないときは、固定局及び基地局については通信管理員又は通信勤務員が、卓上局については通信取扱者が、その旨を通信運用責任者に連絡し、連絡を受けた通信運用責任者は、直ちに指令センターへ通報するとともに、必要な措置を講ずること。
二 車両局は、配置場所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。ただし、指令センターの了解を得た場合はこの限りでない。
三 携帯局は、使用する場合に開局し、使用しない場合は閉局すること。
四 待機中の陸上移動局は、地震等の災害が発生したとき、又は指令回線が故障等により途絶したときは、通信回線を確保するため直ちに開局すること。
五 開局中の陸上移動局がやむを得ず一時閉局するときは、指令センターに他の連絡方法を伝え、承諾を得ること。
(無線局の統制)
第十六条 指令センターが、災害等の状況により必要と認めるときに、無線の統制を実施した場合は、無線局は全て、指令センターの無線統制に従うものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(周波数使用区分の変更)
第十七条 通信管理責任者又は通信運用責任者は、複数災害発生時における混信防止を図る必要があると認めるときは、周波数の使用区分を変更することがきる。ただし、指令センターにより無線運用が任された場合に限る。
(緊急通信)
第十八条 基地局及び陸上移動局は、緊急通信を行うときは、他の無線局の交信に割り込むことができる。
2 前項の緊急通信を確認した交信中の無線局は、直ちに交信を中止するものとする。
(防災行政無線及び地域衛星通信ネットワークの運用)
第十九条 防災行政無線については、山口県防災行政無線施設取扱規程(昭和五十五年山口県訓令第八号)に基づき運用し、地域衛星通信ネットワークについては、地域衛星通信ネットワーク管理運営に関する協定書、運用管理規程及び契約約款に基づき運用するものとする。
(その他)
第二十一条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和七年十一月一日から施行する。