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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限の延長が発表されました。
本市では、国税である法人税の取扱いに準じて、法人市民税においても個別の申告・納付期限を延長します。
次のいずれにも該当する法人
期限内に申告・納付することが困難な場合は期限を区切らずに延長しますので、申告・納付が可能になり次第すみやかに申告・納付を行ってください。
以下のいずれかの方法により申告してください。
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
※可能であれば、税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の旨が記載されたもの)を添付してください。
上記の申告手続きを行った場合の申告及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
納付の猶予等については、収納課にご相談ください。
国税における新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、国税庁ホームページをご覧ください。