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受付を終了しました
デジタル技術を活用し、業務の変革や販路開拓等に取り組む中小企業に対して必要な経費の
一部を補助することで、中小企業の持続的発展を促進します。
補助金交付の詳細については、下記の募集要領でご確認ください。
・防府市中小企業DX導入加速化補助金募集要領 [PDFファイル/435KB]
以下全てに該当する事業者が対象となります。
(1)市内に事業所を有する法人又は個人で、事業収入(売上)を得ており、今後も 事業を継続する意思が
ある者(農林漁業者、医療法人、農業法人、NPO法人等も対象)
※法人については、資本金の額又は出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人
以下であること
(2)市税等に滞納がない者
(3)事業のデジタル化による売上・生産性の向上に継続的に取組む者
(4)防府市暴力団排除条例に該当しない者
(5)宗教活動又は政治活動を目的としていない者
(6)同一の内容で国・地方公共団体又はこれに準ずる団体からの補助金交付決定を
受けていない者
※同一法人・事業者での応募は1申請に限ります。
商品・サービス、生産・業務プロセス、組織運営等を見直し、デジタル技術を活用した業務の変革や
事業展開により、売上や生産性の向上や販路開拓等につながる事業
※データの取得ができるものは、そのデータを分析し活用すること。
<取組事例>
・在庫管理・生産管理・工程管理・受発注管理の基幹システムの構築
・IoTを活用した作業の可視化による生産性の向上
・AIを活用した需要予測による在庫の削減・シフトの最適化
・顧客管理システムを導入しデータを活用した営業戦略の構築など
交付決定日から令和5年2月28日(火曜日)まで
※補助対象期間に契約・発注・支払が完了しない経費は補助できません。
補助対象経費の4分の3、下限30万円~上限100万円(千円未満切捨)
令和4年7月5日(火曜日)から令和4年8月16日(火曜日)
※受付期間終了後、審査委員会の審査により採択事業者を選定します。
オンライン申請※書類持参・郵送での受付は出来ません。
1 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/22KB]
3 見積書等の経費に関する根拠書類
4 補助対象経費となるもののパンフレットなど、内容がわかる資料
5 直近の確定申告書の写し
<法人の場合> 確定申告書別表一・別表二の写し (新規法人の場合は、法人設立届の写し、株主名簿等)
<個人の場合> 確定申告書第一表の写し(創業者の場合は、開業届の写し等)
※ 確定申告書の写しについては、受付印のあるもの。もしくは国税庁が確定申告書のデータを受け付けた
ことを確認できる書類の添付が必要です。
6 直近の決算書の写し
<法人の場合>直近の税務申告に添付した決算書
<個人の場合>直近の確定申告の青色申告決算書または収支内訳書
7 市税の納税証明書(滞納のないことの証明書)
費目 | 対象経費 | |
---|---|---|
1 |
機械装置等費 |
専ら補助事業のために使用される機械・装置の購入、製作、借用に要する経費 |
2 |
システム構築費 |
専ら補助事業のために使用される専用ソフト・情報システムの購入、構築、借用に要する経費 |
3 |
クラウドサービス利用費 |
専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用に係る経費 |
4 |
専門家謝金・旅費 |
事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費 |
5 |
教育・研修費 |
事業遂行のために必要な従業員の教育訓練や研修に係る費用 |
6 |
その他 |
その他、事業を行う上で特に必要と認める経費 |
<留意事項>
※契約期間が補助対象期間を超える場合は、補助対象期間分のみが補助対象となります。年間費用に
ついては、月額に換算したもので計算します。
※原則、本市の事業所等で行うもののみが対象となります。
※補助対象経費がパソコン、タブレット、スマートフォンのみの場合は対象外となります。
※消費税及び地方消費税は対象になりません。
※根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額・支払の有無・日時等が確認出来ない経費に
ついては、補助金の対象外となります。
上記1~6共通で以下の項目に掲げる経費は補助対象経費になりませんのでご注意ください。
■交付決定日より前に支払われた経費
■他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費
■本事業との関連が認められない経費
■導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上につながらない経費
■通常の生産活動のための設備投資等、単なる取替更新のためのもの
■汎用性が高いと判断されるもの
■補助対象期間中に係る合理的な数量と見なされないもの
■自社内部の取引によるもの
■オークションによる購入
■通常の仕入費用
■不動産取得費
■家賃・光熱水費・通信費などの固定費
■各種保険料
■各種キャンセルに係る取引手数料など
■公租公課(消費税含む)
■免許・資格等の取得・登録費
■払込手数料
■消費税及び地方消費税
■金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払
■公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
外部有識者を含む審査会において審査します。採択の基準点数に達したもののうち、得点の高いものから
予算の範囲内で採択事業者を選定します。
審査の結果、本補助金を交付する旨の決定をしたときは交付決定の通知、本補助金を交付しない旨の決定を
したときは不交付に関する通知を後日発送します。
※ 申請内容に補助対象外経費が含まれている場合は、当該経費を除いた額で 交付決定を行います。
※ 交付決定の通知は、補助金額の確定ではありません。実績報告後に改めて審査し、確定通知書により
補助金額が確定することになりますのでご注意ください。
補助事業完了後20日以内に次の書類を提出してください。
3業者からの納品内容等を確認できる書類(納品書等の写し)
4経費の内訳及び支払いを確認できる書類(領収書等の写し)
5写真等(事業の取組がわかるもの)
※ 領収書が無い場合は振込や送金が確認できる資料でも結構です。
※ 提出は下記へ郵送してください。
<変更申請>
事業の経費配分の変更は可能ですが、以下のとおり変更届出書 [Wordファイル/22KB]の提出が
必要となる場合があります。
※なお、当初の事業計画に記載のない経費への変更は認められません。
■変更申請書の提出が必要な場合
・軽微な変更(※)でない場合
・費目間の経費変更であり、流用元・流用先のいずれかの変動額が20%を超える場合。
・事業計画及び事業経費の主要部分の変更
■変更申請書の提出が不要な場合
・軽微な変更(※)の場合
・費目間の経費変更であり、流用元・流用先のいずれかの変動額が20%以内となる場合。
※軽微な変更とは、補助金の交付決定を受けた事業計画の趣旨に反せず、事業の効果が損なわれない程度
の変更をいいます。判断に迷った場合は、防府市商工振興課(0835-25-2147)へご連絡ください。
<廃止届>
同一の内容で国の補助事業を活用するなどの理由により、本事業の活用を辞める場合は廃止届出書 [Wordファイル/22KB]の提出をお願いします。
補助金の支払いは、補助事業終了後の精算払いとなります。
「防府市中小企業DX導入加速化補助金確定通知書」が届きましたら、防府市中小企業DX加速化補助金請求書(第8号様式) [Wordファイル/27KB]を下記へ郵送してください。
(1)審査の結果(不採択の理由等)に関するお問い合わせには、一切応じかねますので予めご承知おき
ください。
(2)提出書類は返却いたしませんので、必要な場合は事前にコピー等をしてく ださい。
(3)偽りその他不正の手段により補助金交付を受けたときや補助金交付条件に 違反したとき等は、交付
決定の取り消し・支払った補助金の返還を求める場合があります。
(4) 補助金を交付された事業者の事業概要等を公表することがあります。また、補助金交付後も、事業の
進捗状況や目標指標の推移等の確認や書類の提出等について協力していただきます。
(5)本事業における関係書類は事業終了後3年間保存してください。
(6)市内事業者からの調達や工事にご協力ください。
防府市商工振興課:0835-25-2147
防府商工会議所:0835-22-4352
防府市中小企業サポートセンター:0835-25-2229