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新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援策をお知らせします。
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)、5号(セーフテーネット保証5号)の認定を、市商工振興課にて行います。
※セーフティネット保証4号または5号、危機関連保証の認定を受けている事業者の方が、防府市中小企業振興資金融資制度の「一般資金」および「経営環境改善対策資金」を利用される場合は、保証料の全額を市が負担します。
※中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の認定を、市商工振興課にて行います。
経営相談窓口
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける、また、その恐れのある中小企業・小規模事業者を対象として、相談窓口を設置しています。
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設します。(経済産業省)
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も受け付けます。(経済産業省)
県内の相談窓口
県内に設置された相談窓口は、次のとおりです。
山口県よろず支援拠点(電話083-922-3700)
山口県中小企業団体中央会(電話083-922-2606)
山口県信用保証協会(電話083-921-3090)
日本政策金融公庫各支店
商工中金各支店
セーフティネット保証4号の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セ-フティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り措置として、セ-フティネット保証4号が発動され、47都道府県が指定地域に指定されました。
この制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
本市では、商工振興課(1号館2階)において、認定業務を行います。
詳しくは、4号認定に関するお知らせのページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セ-フティネット保証4号の指定)(経済産業省)
セーフティネット保証5号の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフテーネット保証5号)は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定されたのに続き、316業種が追加指定されました。
この制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
本市では、商工振興課(1号館2階)において、認定業務を行います。
詳しくは、5号認定に関するお知らせのページをご覧ください。
中小企業・小規模事業者への金融支援について
防府市中小企業振興資金制度融資
中小企業の経営の安定化を図るため、事業に必要な資金を融資する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット保証4号・5号の市長の認定を受けた場合は、「経営環境改善対策資金」がご利用いただけます。「経営環境改善対策資金」の保証料は、全額市が支援します。
また、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の対象となる事業者が、一般資金を利用された場合の保証料は、全額市が支援します。
※新型コロナ税特法に係る消費貸借契約書印紙税の非課税措置の対象になりません。
詳しくは、防府市中小企業振興資金融資制制度のページをご覧ください。
山口県中小企業制度融資
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者等について、県中小企業制度融資の「経営安定資金」の融資対象に指定し、経営の安定のために必要となる資金を融資します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の皆様へ(山口県経営金融課)
日本政策金融公庫の融資制度
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む。)に対して、融資枠別枠の制度が創設されました。
詳細は、日本政策金融公庫のホームページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(日本政策金融公庫)
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
詳細は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。