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コロナ禍で厳しい経営状況にある飲食業をはじめとする事業者が、「新しい生活様式」へ対応した業態転換や経営の多角化等に取り組むために必要な経費の一部を補助します。
受付は令和3年6月18日(金曜日)までです。※当日消印有効
郵送(※新型コロナウイルス感染症防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。)
〒747-0037 防府市八王子二丁目8番9号
防府商工会議所 宛て
Tel:0835-22-4352(防府商工会議所)
補助金交付の詳細については、下記の募集要領でご確認ください。
・防府市がんばる事業者応援補助金募集要領 [PDFファイル/449KB]
以下全てに該当する事業者が対象となります。
(1)市内に事業所を有する法人又は個人で、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある者(農林漁業者、医療法人、農業法人、NPO法人等も対象)
※法人については、資本金の額又は出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人以下であること
(2)市税等の滞納がない者
(3)防府市暴力団排除条例に該当しない者
本補助金の対象となる事業は、以下に定める事業となります。
・新商品開発・新技術の導入を行う事業
・既存商品・販売方法の改善、並びに新たな需要の拡大を行う事業
・接触機会を減らす生産・販売への転換を行う事業
・感染防止対策への取組を行う事業
[取組事例]
・キャッシュレス決済、セルフレジ、自動精算機の導入による効率化
・会社でテレワークを導入するための社内システムのICT化
・デリバリーに特化した新たな商品開発
・テイクアウト専門のカウンターを設けるなどの店舗改装
・マルシェ等の出展に伴う資機材の購入
・非対面型サービスの導入
・ネット販売システムの構築
・新商品開発とそれに伴う販売促進(チラシ、ウェブ、ポスティング)
・自動検温器、アクリル板の設置などによる感染防止対策の徹底
補助対象経費の4分の3、上限30万円 ※1事業者1回限り
令和3年5月1日から同年12月31日まで
※支払いを含めて令和3年12月31日までに終了してください。
※交付決定前に行われた事業に要する経費についても令和3年5月1日以降の支払いについては対象とします。ただし、不採択となった場合は対象となりませんのでご注意ください。
令和3年5月17日(月曜日)から同年6月18日(金曜日)※当日消印有効
郵送(※新型コロナウイルス感染症防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。)
〒747-0037 防府市八王子二丁目8番9号
防府商工会議所 宛て
※「がんばる事業者応援補助金申請書在中」とご記載ください。
Tel:0835-22-4352(防府商工会議所)
補助対象経費は、補助対象事業を行うために必要な経費のうち、次に定める経費とします。
※消費税及び地方消費税は除く
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費目 |
対象経費 |
1 |
機械装置等費 |
機械装置等の購入に要する経費(2を除く) ※車両は原則対象外ですが、専ら事業のために使用されると判断できる移動販売車両・キッチンカーについては対象となります。 |
2 |
電子計算機等購入費 |
コンピュータまたは関連機器等の購入に要する経費 (スマートフォン等、電話を主たる機能とする機器は除く) ※ただし、電子計算機等購入費の上限は15万円とする。 対象例:パソコン、モニター、WEBカメラ |
3 |
ソフトウェア取得費 |
専用ソフトウェアの購入に要する経費 (OS、セキュリティソフト、ワープロ、表計算等、汎用性の高いものは除く) 対象例:CAD、グラフィックソフト |
4 |
広報費 |
パンフレット、ポスター、チラシ、ホームページ等を作成するための経費。広報媒体を活用するために支払われる経費 対象例:新商品のチラシ作成、各種メディアへの広告掲載 |
5 |
開発費 |
新商品・サービスの開発のために必要な原材料(通常の仕入れ費用は除く)、設計、デザイン、パッケージなどのために支払われる経費 対象例:試作開発用の原材料費、新パッケージデザイン外注費 |
6 |
雑役務費 |
業務・事務を補助するために補助対象期間中に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費(残業手当は除く) 対象例:新商品イベント卸売会などの販売員等 |
7 |
借料 |
機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 対象例:商品・サービスPRイベントの会場借上料 |
8 |
専門家謝金・旅費 |
指導・助言を受けるための専門家等に謝礼・旅費として支払われる経費 (タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は除く) |
9 |
消耗品費 |
事業実施に必要な物品を購入するための経費 対象例 テイクアウト事業立ち上げのための包装容器代 |
10 |
外注費・委託費 |
1から9に該当しない経費であって、業務の一部を第三者に外注するために支払われる経費(委託含む) 対象例:テイクアウト専門のカウンターの整備 |
11 |
感染防止対策費 |
業種別ガイドライン等に即した取組みに必要な経費 (以下の経費例を参考にしてください) 対象例: (飛沫対策)アクリル板・ビニールシートの設置 (換気)換気扇・窓の新設、空気清浄機、 換気/空気清浄機能付きエアコン (消毒)紫外線照射器、紫外線消毒器、次亜塩素酸空間除菌脱臭機、 アルコールディスペンサー本体 (衛生管理)ドア・蛇口・スイッチ等の非接触型の設備工事、 非接触型体温計、サーモカメラ ※事業所内、店内、事務所内で用いる、または対策をする取り組みのみが対象となります。
対象外事例 ※以下のものは対象となりません。 (消耗品)アルコール液、消毒液、ハンドソープ、マスク、 フェイスガード、マウスガード、ゴミ袋、手袋 ※9消耗品費として計上することも出来ません (換気)換気機能・空気清浄機機能がついていないエアコン、イオン発生機 (衛生管理)清掃費用、クリーニング費用 |
上記1~11共通で以下の項目に掲げる経費は補助対象経費になりませんのでご注意ください。
■他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費
■通常の生産活動のための設備投資等、単なる取り替え更新のためのもの
■車両(専ら事業のために使用されると判断できる移動販売車両・キッチンカーは除く)
■汎用性が高いと判断されるもの(電子計算機等購入費は除く) (例:文具・クリアファイル・筆記用具など)
■補助対象期間中に係わる合理的な数量と見なされないもの
■粗品・景品・記念品(例:販売促進品とみなされるもの。顧客、取引先、客などに配布するタオル・Tシャツ)
■既にいる従業員、アルバイト等の人件費(業務・事務を補助するために補助対象期間中に雇い入れた者のアルバイト代等を除く)
■自社内部の取引によるもの
■オークションによる購入
■通常の仕入費用(開発費を除く)
■旅費(専門家旅費は除く)
■飲食費
■家賃・光熱水費・通信費などの固定費
■金券・商品券の購入
■不動産取得費
■各種保険料
■各種キャンセルに係る取引手数料など
■公租公課(消費税含む)
■免許・資格等の取得・登録費
■払込手数料
■消費税及び地方消費税
■金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払
■公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請書類の審査の結果、本補助金を交付する旨の決定の通知、、本補助金を交付しない旨の決定をしたときは不交付に関する通知を後日、発送します。
※申請内容に補助対象外経費が含まれている場合は、当該経費を除いた額で交付決定を行います。
※交付決定の通知は、補助金額の確定ではありません。事業完了報告書の提出後に改めて審査し、確定通知書により補助金額が確定することになりますのでご注意ください。
区分 | 必要書類 |
---|---|
個人事業者 |
1 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/77KB] ※受付印のあるもの。もしくは国税庁が確定申告書のデータを受け付けたことを確認できる書類の添付が必要です。(例:メール詳細) |
法人事業者 |
1 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/77KB] ※受付印のあるもの。もしくは国税庁が確定申告書のデータを受け付けたことを確認できる書類の添付が必要です。(例:メール詳細) |
補助事業完了後30日以内に下記の書類を提出してください。
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書類名 |
備考 |
1 |
防府市がんばる事業者応援補助金完了報告書 |
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2 |
実績報告書 |
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3 |
見積、領収書等の写し (経費の内訳及び支払いがわかるもの) |
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4 |
写真等 (事業の取組実績がわかるもの) |
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<変更申請>
事業の経費配分の変更は可能ですが、以下のとおり変更届出書 [Wordファイル/31KB]の提出が必要となる場合があります。
※なお、当初の事業計画に記載のない経費への変更は認められません。
■変更申請書の提出が必要な場合
・軽微な変更(※)でない場合
・費目間の経費変更であり、流用元・流用先のいずれかの変動額が20%を超える場合。
・費目を修正する場合
■変更申請書の提出が不要な場合
・軽微な変更(※)の場合
・費目間の経費変更であり、流用元・流用先のいずれかの変動額が20%以内となる場合。
※軽微な変更とは、補助金の交付決定を受けた事業計画の趣旨に反せず、事業の効果が損なわれない程度の変更をいいます。判断に迷った場合は、防府商工会議所(0835-22-4352)へご連絡ください。
<廃止届>
同一の内容で国の補助事業を活用するなどの理由により、本事業の活用を辞める場合は廃止届出書 [Wordファイル/31KB]の提出をお願いします。
補助金の支払いは、補助事業終了後の精算払いとなります。
防府市地がんばる事業者応援補助金確定通知書が届きましたら、請求書を提出してください。
提出先 郵送で下記へ
〒747-8501 防府市寿町7番1号
防府市産業振興部商工振興課 宛て
※「がんばる事業者応援補助金実績報告書在中」とご記載ください。
Tel:0835-25-2278(防府市商工振興課)
防府商工会議所:0835-22-4352
防府市商工振興課:0835-25-2278