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新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための路上利用に伴う道路占用基準を緩和しています

更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

沿道飲食店等による路上利用(テイクアウト、テラス営業)ができます

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の道路占用許可基準を緩和することとしました。

リーフレット[PDFファイル/626KB]

緩和の対象

(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4)施設付近の清掃等にご協力いただけること

申請主体

地方公共団体または関係団体による一括申請
※地元関係者の協議会等、地方公共団体が支援する民間団体など
※個別店舗ごとの申請はできません。

緩和対象区域

道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。

占用料

免除(施設付近の清掃等に御協力いただける場合に限る)

緩和の実施期間

令和5年(2023年)3月31日まで(令和4年9月30日までを延長)

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