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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2021年2月17日更新 印刷ページ表示

〇被保険者資格証明書の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センター(山口健康福祉センター防府支所 電話番号0835-22-3740)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。

 国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている方が、新型コロナウイルス感染症に関する療養について帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関等を受診される場合は、「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の窓口負担割合で受診することができます。

※この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されます。 

※新型コロナウイルス感染症以外の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

 

〇新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて(軽症者等で宿泊療養および自宅療養をされる方)

 新型コロナウイルス感染症患者のための入院病床の状況等により、新型コロナウイルス感染症の患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がないまたは医学的に症状が軽い方(以下「軽症者等」といいます。)に対する宿泊療養及び自宅療養が実施された場合で、軽症者等である国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が宿泊療養及び自宅療養期間中に保険医療機関等を受診した際に被保険者資格証明書を提示した場合は、当該月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。

 

※この取扱いは、令和2年5月診療分から適用されます。 

 

〇新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて(発熱等で診療・検査医療機関を受診される方)

 発熱等症状のある場合は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。

 国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が、診療・検査医療機関や当該医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に被保険者資格証明書を提示した場合は、当該月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。

 

※この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。