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【令和5年3月31日までに移住された方向け】東京圏から防府市へ移住し就業・創業された方に支援金を交付します(防府市移住支援金)

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

移住支援金事業について

【注意】
このページに記載している要件等は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに防府市に転入された方を対象とするものです。(ただし、転入後1年以内に申請する必要があります。)令和5年4月1日以降に転入された方は、こちらのページをご覧ください。

防府市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から防府市へ移住し、就業または創業する一定条件を満たす方に、移住支援金を交付します。

防府市移住支援金交付要綱(R4.4.1~R5.3.31) [PDFファイル/871KB]

(目次)
交付金額
対象者の要件
1 移住等に関する要件
  2 就業に関する要件
  3 テレワークに関する要件
  4 創業に関する要件
5 世帯に関する要件
申請方法 

交付金額

単身の世帯の場合 60万円

2人以上の世帯の場合 100万円※ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算

対象者の要件

・次の「1移住等に関する要件」を満たし、かつ、「2就業に関する要件」、「3テレワークに関する要件」、「4創業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。

・また、2人以上の世帯として交付対象となるには、さらに「5世帯に関する要件」を満たす必要があります。

1 移住等に関する要件

(1)移住元に関する要件

次の事項のすべてに該当すること
なお、この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(※1)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます

1 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと

2 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)

※1 大学等は、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関を指します。

※2 「東京圏のうち条件不利地域」とは次のとおりです。

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。

(2)移住先に関する要件

次の事項のすべてを満たしていること

・令和4年4月1日以降に防府市へ転入したこと
※令和5年4月1日以降に転入した方は、こちらのページをご覧ください。

・支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること

・支援金の申請日から5年以上継続して防府市に居住する意思があること

※5年以内に防府市以外の市区町村へ転出した場合や、虚偽の内容を申請した場合は、支援金の返還を求める場合があります。詳しくは防府市移住支援金交付要綱をご覧ください。

(3)その他の要件

次の事項のすべてを満たしていること

・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

・日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・防府市税を滞納していないこと

・その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2 就業に関する要件

ア 一般の場合

次の事項のすべてを満たしていること

・勤務地が山口県内に所在すること

・山口県が運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載された求人に基づくものであること

・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること

・就業先の求人がマッチングサイトに掲載された日以降、この就業先の求人に応募をしたこと

・この法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

やまぐち移住就業マッチングサイトについて

本支援金の対象求人が掲載されています。

やまぐち移住就業マッチングサイト→ https://yamaguchi-matching.com/

イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる事項のすべてに該当すること

・勤務地が山口県内に所在すること

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること

・この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

プロフェッショナル人材事業について

地域企業の「攻めの経営」への転身を後押しするとともに、それを実践していくプロフェッショナル人材の活用について、経営者の意欲を喚起し、民間人材ビジネス事業者等を通じてマッチングの実現をサポートする事業です。

山口県プロフェッショナル人材戦略拠点HP→ https://yg-pro.jp/

先導的人材マッチング事業について

日常的に地域企業と関わり、その経営課題を明らかにする主体である地域金融機関等が地域企業の人材ニーズを調査・分析し、職業紹介事業者等と連携するなどしてハイレベルな経営人材等のマッチングを行う取組に対して支援を行うものです。

先導的人材マッチング事業HP→ https://pioneering-hr.jp/

3 テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること 

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと

4  創業に関する要件

申請時において、公益財団法人やまぐち産業振興財団から「やまぐち創業補助金の」交付決定を1年以内に受けていること

公益財団法人やまぐち産業振興財団HP→https://yipf.or.jp/

5 世帯に関する要件(2人以上の世帯の場合のみ)

次の事項のすべてを満たしていること

・対象者を含む2人以上の世帯員が移住元の住民票において、同一世帯に属していたこと

・対象者を含む2人以上の世帯員が申請時の住民票において、同一世帯に属していること

・対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和3年4月1日以降に防府市へ転入したこと

・対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること

・対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

・対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、防府市税を滞納していないこと

申請方法

申請を希望される方は、事前に防府市政策推進課までお問合せください。

Tel : 0835‐25-2256

Email: seisaku(at)city.hofu.yamaguchi.jp
※メール送信される際は、(at)を@に変換して送信くださいますようお願いします。

申請書類

(1)全員が必要な書類

防府市移住支援金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/104KB]

防府市移住支援金 申請書類 チェックリスト [PDFファイル/481KB]

・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
・世帯員全員の移住元の住民票の除票の写し
※住民票の除票の写しのみで「移住元に関する要件」を満たしていることを確認できない場合は、移住までの在住地、在住期間を確認できる書類(戸籍の附票の写し等)が追加で必要です。
・世帯全員の滞納のないことの証明(防府市税分)

・【通学期間も対象期間とする方のみ】大学等の卒業証明書や成績証明書等の在学期間を確認できる書類

(2)「2就業に関する要件」を満たして申請する方のみ必要な書類

就業証明書(就業)(第2-1号様式) [PDFファイル/75KB]

(3)「3テレワークに関する要件」を満たして申請する方のみ必要な書類

就業証明書(テレワーク)(第2-2号様式) [PDFファイル/61KB]

(4)「4創業に関する要件」を満たして申請する方のみ必要な書類

・やまぐち創業補助金の交付決定通知書の写し

(5)東京23区以外の東京圏から東京23区へ雇用保険の被保険者として通勤していた方のみ必要な書類

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(6)東京23区以外の東京圏から東京23区へ法人経営者または個人事業主として通勤していた方のみ必要な書類

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 

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