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市・県民税の特別徴収を行っていない給与支払者・事業所の経理担当者様へ

更新日:2023年5月9日更新 印刷ページ表示

特別徴収への切り替えのお知らせ

個人にかかる市・県民税については、納付書や口座振替によって本人が納める方法(普通徴収)のほか、事業所において従業員の市・県民税を給料から引き去り、市に収める方法(特別徴収)があります。
地方税法では、所得税を源泉徴収によって納める場合、市・県民税についても特別徴収を行うこととされています。また、普通徴収が年4回(6月、8月、10月、翌年1月の各月末)の分割であるのに対し、特別徴収は年12回(6月~翌年5月)の分割で計算される上、納付のために金融機関へ出向く必要が無いため、納税者である従業員の負担を軽減できます。

特別徴収への切り替えにご協力をお願いします 。

 

翌年度から特別徴収を行う場合

毎年1月末までに給与支払報告書を提出していただくことになっていますが、その際に防府市からお送りしている「給与支払報告書(総括表)」の右側の「報告人員」欄の「特別徴収対象者」に特別徴収する人数を記入してください。
これらの記載がある場合、5月中旬から下旬に郵送にて対象者及び全体の月別の納入税額をお知らせします。
(給与支払報告書を既に提出している場合は、次の『年度途中から特別徴収に切り替える場合』をご覧ください)

年度途中から特別徴収に切り替える場合

「市民税・県民税特別徴収への変更届出書」に必要事項をご記入いただき、提出してください(届出書様式は下記よりダウンロードできます)。
また、該当者が多い場合は、一覧表等任意の様式による届出でも構いません。その場合、次の事項については必ず明記してください。

〔必要事項〕

  •  特別徴収を行う事業所名称所在地及び担当部署名称担当者連絡先
    (経理担当の事業所が異なる場合は、その名称、所在地、担当者、連絡先)
  •  特別徴収の該当者氏名フリガナ住所生年月日
  •  特別徴収の開始月(初回の納入期限は、指定した月の翌月10日です)
  • 6月以降に特別徴収を始める場合は、特別徴収に切り替え希望の普通徴収の期分(納付済の期分の次の期分)
    (例)3期以降切り替え希望 

〔注意事項〕

令和5年度分の市・県民税の特別徴収への切り替えにつきましては、令和6年2月末日まで随時受け付けを行っています。ただし、期限内に書類の提出がない場合は、特別徴収への切り替えはできませんので、普通徴収で未払いの納付書をお持ちの方は必ずご本人が納めるようお伝えください。

特別徴収変更届出書 [PDFファイル/134KB]

記載例 [PDFファイル/159KB]

 

 

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