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固定資産(土地・家屋・償却資産)評価のあらまし
更新日:2023年5月17日更新
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固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(「固定資産」といいます。)を所有している方に納めていただく税金です。固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただきます。
都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋を所有する方に固定資産税とあわせて納めていただく税金で、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてられています(償却資産には課税されません)。
固定資産税・都市計画税の税額算定
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、その価格を決定します。この価格をもとに課税標準額を算定します。
防府市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額を合計した金額に税率をかけて税額を求めます。
税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。
なお、防府市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税(都市計画税)は課税されません(免税点)。
免税点となる課税標準額 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて、納めていただくことになります。