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令和3年度後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2021年7月15日更新 印刷ページ表示

  保険料は、被保険者一人ひとり計算され、負担能力に応じて公平に納めます。

  この料率は2年に1回見直しが行われます。(最新の改定は令和2年度です)

保険料の決まり方

  1年間の保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額となります。

  均等割額  +  所得割額  =  1人当たり保険料(上限額は64万円です。)

均等割額

  被保険者のみなさまに等しくご負担いただきます。 

  均等割額(53,847円)

所得割額

  被保険者の前年の所得によりご負担いただきます。

  所得割額  =  (前年所得※1  -  基礎控除43万円※2)        ×        10.48%(所得割率)

※1 前年所得とは、前年の1月から12月までの所得をいいます。令和3年度の保険料は令和2年1月から12月の所得により計算します。
     なお、公的年金や給与については、必要経費(公的年金等控除・給与所得控除)を減じた金額です。

※2 合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

保険料の軽減

被用者保険の被扶養者であった人

  これまで保険料の負担がなかった被用者保険(健康保険や共済組合などの医療保険)の被扶養者の方も、保険料を納めていただきます。

【令和3年度】

  軽減割合 軽減額算定 軽減後額
均等割額

5割軽減
(資格取得後2年を経過する月
までの間に限る)

53,847円×0.5=26,923.5円 26,923円
所得割額 賦課されない 0円

所得の少ない人

均等割額の軽減

  世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

【令和3年度】

保険料(均等割額)の軽減基準
同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等が下の基準額を超えない世帯 軽減割合

43万円

+ 10万円 × (給与所得者等の人数 - 1) 以下

7割

43万円 + (28.5万円 × 被保険者数)

+ 10万円 × (給与所得者等の人数 - 1) 以下

5割

43万円 + (52万円 × 被保険者数)

+ 10万円 × (給与所得者等の人数 - 1) 以下

2割

・65歳以上の人で公的年金所得があるときは、軽減判定の際に15万円を限度として控除があります。

・軽減判定は、4月1日(4月2日以降に新たに加入したときは、加入した日)の世帯状況で行います。

被保険者と同じ世帯に属する世帯主および被保険者のうち、以下のいずれかの条件を満たす方を給与所得者等の人数としてカウントします。

  • 給与専従者収入額を減算後の給与収入額が55万円を超える
  • 65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
  • 65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える

保険料の試算

  保険料の試算は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>から行うことができます。