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よくあるご質問(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

 

ご質問一覧

資格等

  1. 後期高齢者とはどういう意味ですか?
  2. 後期高齢者医療制度はなぜつくられたのですか?
  3. 後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるのはどんな人ですか?また、いつから対象となるのですか?
  4. 後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいですか?
  5. 後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるために手続きが必要ですか?
  6. 資格を取得、喪失する事由とはどういう場合ですか?届出などの手続きは?
  7. この制度の対象外となる人はいるのですか?
  8. 一定の障害とは、どの程度の状態ですか?
  9. 障害認定の申請をしましたが、申請の撤回はできますか?
  10. 現在加入している国民健康保険等と、障害認定を申請して加入する後期高齢者医療制度とでは、何が違うのですか?
  11. 後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入している健康保険はどうなるのですか?

保険証等

  1. 保険証はどうなるのですか、いつ貰えますか?
  2. 保険証の切り替え時期はいつですか?
  3. 切り替え(年次更新)による新しい保険証は、いつごろ届き、いつから使えますか?
  4. 切り替え(年次更新)による新しい保険証が届きましたが、古い保険証はどうしたらいいですか?
  5. 保険証に記載してある、発効期日とは何ですか?
  6. 保険証を紛失してしまいました。再発行はできますか?
  7. 保険証の再発行で、家族が申請するときでも委任状が必要ですか?
  8. 世帯構成が変わった場合、保険証が変わることがありますか?
  9. 山口県外に引っ越すと保険証はどうなりますか?
  10. 県内で別の市や町に引っ越した場合は、保険証はそのまま使えますか?
  11. 防府市内で引っ越した場合、保険証はそのまま使えますか?
  12. 山口県外の医療機関で被保険者証は使えますか?
  13. マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうすればいいのですか?
  14. マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録しましたが、紙の保険証は引き続き発行するのですか?
  15. 紙の保険証がなくてもマイナンバーカードがあれば、医療機関を受診できますか?
  16. 近々、入院(手術)することになりました。病院から限度額の手続きをするように言われました。

保険料等

  1. 保険料の計算方法について教えてください。
  2. 保険料は毎年同じ額ですか?
  3. 保険料に上限はないのですか?
  4. 保険料の軽減はないのですか?
  5. 保険料の計算方法は、市町村によって違うのですか?
  6. 山口県外に引っ越したときに、保険料は変わりますか?
  7. 防府市内で引っ越して世帯構成が変わりました。保険料は変わりますか?
  8. 現在、国民健康保険の保険料を払っていますが、後期高齢者医療制度に加入すると、二重払いになりませんか?
  9. 国民健康保険の保険料と比べて高くなるのですか?
  10. 被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人も保険料を負担するのですか?
  11. 保険料の支払方法はどうなりますか?
  12. 年金からの天引きが出来ないといわれましたが、どのような場合に年金からの天引きになりますか?
  13. 国民健康保険の時に口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても(口座振替を)そのまま続けられますか?
  14. 保険料を支払うと社会保険料控除が受けられますか?
  15. 保険料を支払わない(支払えない)場合はどうなりますか?
  16. 短期被保険者証とは何ですか?
  17. 保険料の減免制度はありますか?
  18. 確定申告のために保険料の納付証明書が欲しいのですが発行してもらえますか?

その他

  1. 医療機関の窓口で支払う自己負担の割合はどうなるのですか?
  2. 一部負担金の割合(自己負担割合)はどのように決めるのですか?
  3. 病院から高額療養費の手続きをするように言われました。
  4. 医療費が高額になりました。お金が戻ってくると聞いたのですが?
  5. 高額療養費の受け取り方法について教えてください。
  6. 高額介護合算制度とは何ですか?
  7. 葬祭費とは何ですか?
  8. 特定健康診査はこれまでどおり受けられますか?
  9. 健康診査の受け方を教えてください
  10. 健康診査受診券が送られてきましたが、どうしたらよいですか?
  11. 日ごろから病院に掛かっていますが、健康診査は受けなくてはなりませんか?
  12. 健康診査を受けない場合、受診券は返すのですか?
  13. 健診診査の結果が届きません。
  14. 人間ドックを受けられますか?
  15. 確定申告のときに、医療費通知書は医療費控除の証明書として使用できますか?
  16. 医療費通知書の記載内容に間違いがあったらどうしたらいいですか?
  17. 「保険料納付済通知書」というハガキが届きました。記載されている保険料を払わないといけないのですか?

ご質問詳細

資格等​

1 後期高齢者とはどういう意味ですか?     資格等トップにもどる

高齢者は一般的に65歳以上の方をいいますが、そのうち、後期高齢者は75歳以上の方をいいます。また、65歳から74歳の方を前期高齢者といいます。

2 後期高齢者医療制度はなぜつくられたのですか?     資格等トップにもどる

医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえた新しい医療制度となる「後期高齢者医療制度」が創設されました。

3 後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるのはどんな人ですか?また、いつから対象となるのですか?     資格等トップにもどる

次の要件に該当する方(生活保護受給者等を除く)が対象となります。

  1. 75歳以上の方すべて(75歳の誕生日当日から)
  2. 65歳から74歳の方で、申請により一定の障害があると広域連合によって認められた方(認定を受けた日から)

 ※ 2 について、一旦、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合でも市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口に障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かってその申請を撤回することができます。

4 後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいですか?     資格等トップにもどる

「高齢者の医療の確保に関する法律』第50条の規定により、生活保護受給者等を除いて、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。

5 後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるために手続きが必要ですか?     資格等トップにもどる

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となりますが、加入のための手続きは必要ありません。75歳の誕生月の前月に新しい「後期高齢者医療被保険者証」を簡易書留で郵送します。

但し、65歳から74歳の方が一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口で後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。

また、現在加入中の保険制度で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」などの交付を受け、今後も引き続きこれらの証が必要な方は、手続きが必要です。現在交付されている認定証や受療証をお持ちの上、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口で交付申請をしてください(75歳の誕生日の1か月前から申請を受け付けています)。遡っての申請はできませんのでご注意ください。

これまで口座振替で国民健康保険料を納めていた方も、新たに口座振替の手続きが必要です。

【被用者保険に加入されている方にご注意いただきたいこと

被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が、後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失等の手続きが必要です。

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の方は本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、以降加入する各保険者への資格取得の届出が必要です。

※被用者保険とは政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の総称です。

6 ​資格を取得、喪失する事由とはどういう場合ですか?届出などの手続きは?     資格等トップにもどる

資格を取得する事由 

  1. 75歳になったとき(誕生日から)〔届出不要〕
  2. 1に該当する者が県外からの転入したとき〔届出不要〕
  3. 1に該当する者が生活保護を廃止されたとき〔届出不要〕
  4. 障害認定(65歳~74歳の一定障害者で広域連合が認定した者)〔要届出〕 

資格を喪失する事由 

  1. 被保険者が山口県外に転出した場合〔届出不要〕
  2. 被保険者が生活保護を受給開始した場合等〔届出不要〕
  3. 被保険者が死亡した場合〔届出不要〕 
  4. 障害認定の申請撤回(該当者が脱退の意思表示をした場合)〔要届出〕 
  5. 障害状態非該当 (障害の程度が軽くなり、障害要件に該当しなくなった場合)〔要届出〕

※山口県後期高齢者医療広域連合では、対象者が原則として75歳以上の高齢者であることから、利便性と手続きの簡素化を図るため、届出は不要としています。ただし、障害認定、申請撤回等、住所地特例については、届出が必要です。

7 この制度の対象外となる人はいるのですか?     資格等トップにもどる

生活保護法による保護を受けている世帯に属している方などが対象外(適用除外)となります。

8 一定の障害とは、どの程度の状態ですか?     資格等トップにもどる

次の基準に該当する状態のことです。 

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

詳しくは、「障害認定の申請について」をご覧ください。

9 障害認定の申請をしましたが、申請の撤回はできますか?     資格等トップにもどる

いつでも将来に向かって申請の撤回をすることができます(過去にさかのぼっての撤回はできません)。その場合、後期高齢者医療制度からは脱退するようになります。

※現在、後期高齢者医療制度に加入している方で、他の医療保険(国民健康保険または被用者保険)への加入を希望する方は、障害認定の申請撤回の手続きをすることにより、他の医療保険への移行も可能です。

手続きは「後期高齢者医療障害認定資格取得(変更・喪失)届出書」を提出していただくことにより行います。

他の医療保険へ移行する場合、後期高齢者医療制度の資格喪失日は届出日の翌日となっており、その後、新たな公的医療保険(国民健康保険または被用者保険)に加入していただくことになります。(過去に遡っての資格喪失はできませんのでご注意ください。)

10 現在加入している国民健康保険等と、障害認定を申請して加入する後期高齢者医療制度とでは、何が違うのですか?     資格等トップにもどる

<保険料>

現在、国民健康保険や被用者保険に加入されている方は、後期高齢者医療に切り替わり、後期高齢者医療保険料を被保険者個々にお支払いいただきます。 なお、被用者保険の被扶養者の方は、現在加入している健康保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度に加入すると、新たに保険料をご負担いただくことになります。

<窓口負担>

後期高齢者医療制度に加入した場合

  • 一般の方  1割負担
  • 一定以上の所得のある方  2割負担
  • 現役並み所得者  3割負担

後期高齢者医療制度に加入されない場合

  • 65歳から69歳の方  3割負担
  • 70歳から74歳の方  2割負担(現役並み所得者は3割)

※  上記の負担割合とは別に、一部負担金等相当額一部助成制度の適用を受けられる方は、後期高齢者医療制度への加入・非加入に関わらず窓口負担は原則、変わりません。

11 後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入している健康保険はどうなるのですか?     資格等トップにもどる

後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、現在加入されている国民健康保険や社会保険等から脱退し、その被保険者資格を喪失することになります。

保険証等

1 保険証はどうなるのですか、いつ貰えますか?     保険証等トップにもどる

後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、「後期高齢者医療被保険者証」を発行し、お一人に1枚ずつお渡しします。

75歳の誕生月の前月に簡易書留で郵送します。

75歳の誕生日以後、現在お使いの国民健康保険等の保険証は使えなくなります。

75歳の誕生日以後に医療機関を受診される場合は、「後期高齢者医療被保険者証」を窓口で提示してください。

2 保険証の切り替え時期はいつですか?     保険証等トップにもどる

病院などの窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、前年の所得情報を基に、毎年、8月1日から翌年7月31日までの判定をします。

そのため保険証の有効期間は1年間で、毎年7月31日が有効期限となっています。

年の途中で資格を取得した方など、有効期間が1年間ない場合もあります。また有効期限が7月31日でない場合もあります。有効期限は保険証に記載されていますのでご確認ください。

3 切り替え(年次更新)による新しい保険証は、いつごろ届き、いつから使えますか?     保険証等トップにもどる

年次更新による新しい保険証は、防府市から7月中旬に簡易書留で発送しますので、7月下旬には皆さんのお手元に届き、8月1日からご使用になれます。保険証に記載されている有効期限が過ぎても新しい保険証が届かない場合は、市保険年金課の後期高齢者医療担当(25-2322)へお問い合わせください。

4 切り替え(年次更新)による新しい保険証が届きましたが、古い保険証はどうしたらいいですか?     保険証等トップにもどる

古い保険証の有効期限は7月31日となっておりますので、8月1日以降は無効となり使用できません。8月1日以降にご自分で処分してください。

5 保険証に記載してある、発効期日とは何ですか?     保険証等トップにもどる

発効期日とは、その保険証が有効となる日付です。保険証の内容が効力を発する日(負担割合変更日、転入した日等)を「発効期日」欄に記載しています。負担割合等の変更があると、発効期日を更新した保険証を送付します。

6 保険証を紛失してしまいました。再発行はできますか?     保険証等トップにもどる

保険証の再発行は可能です。

詳しくは、「被保険者証の再交付申請」をご覧ください。

7 保険証の再発行で、家族が申請するときでも委任状が必要ですか?     保険証等トップにもどる

「高齢者の医療の確保に関する法律」第54条により、届出ができるのは被保険者または世帯主のみとされていることから、それ以外の方については同一家族であっても、委任状が必要です。ただし、(即日交付ではなく)後日簡易書留で本人宛に郵送する場合は、委任状は不要としています。

保険証を交付する際には、万一の不正な取得やトラブル防止のため、窓口にて身分証明書などによる本人確認書類(官公署発行の写真付き証明または何らかの本人を確認できる物を複数)を提示していただきます。

高齢のために付き添いや書類の自筆が困難な場合も想定されますが、安全面を重視した運用としておりますので、ご理解をお願いします。

8 世帯構成が変わった場合、保険証が変わることがありますか?     保険証等トップにもどる

転入・転出・転居・死亡等により、被保険者または世帯員の構成に変更があったときは、負担区分の再判定が行われます。 負担区分の再判定によって、保険証の負担割合等記載内容に変更がある場合は、新しい保険証をお送りします。

9 山口県外に引っ越すと保険証はどうなりますか?     保険証等トップにもどる

有効期間が残っていても、お持ちの保険証は使えなくなります。転出の手続きをする際に、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口で保険証を返却してください。引越し先の市区町村で転入の手続きをする際に、後期高齢者医療担当係窓口で新しい保険証の交付手続きをしてください。

なお、介護施設入所のため県外へ引っ越す場合は、そのまま山口県後期高齢者医療の被保険者となることがあります。詳しくは市保険年金課の後期高齢者医療担当(25-2322)へお問い合わせください。

10 県内で別の市や町に引っ越した場合は、保険証はそのまま使えますか?     保険証等トップにもどる

有効期間が残っていても、お持ちの保険証は使えなくなります。転出の手続きをする際に、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口で保険証を返却してください。

転入手続きをされた引越し先の市町より、新しい保険証が交付(郵送)されます。

11 防府市内で引っ越した場合、保険証はそのまま使えますか?     保険証等トップにもどる

転居の手続き後、新しい住所が記載された保険証を郵送します。お手数ですが、新しい保険証を受け取ったら、古い保険証は市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口へ返却してください。なお、転居で世帯構成が変わった場合、負担区分の再判定が行われます。その結果一部負担金の割合等が変更となることがあります。

12 山口県外の医療機関で被保険者証は使えますか?     保険証等トップにもどる

国内の保険医療機関であれば、どこでも使うことができます。

13 マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうすればいいのですか?     保険証等トップにもどる

マイナンバーカードを取得後、マイナポータルで保険証利用のための初回登録手続きが必要です。

詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」をご覧ください。

14 マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録しましたが、紙の保険証は引き続き発行するのですか?     保険証等トップにもどる

マイナンバーカード交付申請・保険証利用の申し込みの有無にかかわらず、紙の「後期高齢者被保険者証」も交付します。

15 紙の保険証がなくてもマイナンバーカードがあれば、医療機関を受診できますか?     保険証等トップにもどる

マイナンバーカード保険証が利用できない医療機関もありますので、事前にマイナンバーカードが利用できるかご確認の上、医療機関を受診してください。対応する医療機関では、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示しています。

詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」をご覧ください。

不明な場合は、どちらもお持ちください(限度額認定証等をお持ちの方は、保険証と併せてお持ちください)。

16 近々、入院(手術)することになりました。病院から限度額の手続きをするように言われました。     保険証等トップにもどる

一部負担金の割合が「1割」の保険証をお使いの方のうち、同じ世帯の全員が住民税非課税のときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請することができます。詳しくは、「限度額適用認定について」をご覧ください。

一部負担金の割合が「3割」の保険証をお使いの方のうち、住民税の課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者の方は、「限度額適用認定証」の交付を申請することができます。詳しくは、「限度額適用認定について」をご覧ください。

以下の方は、保険証のみを医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなるため、お手続きは不要です。

「1割」や「3割」の保険証をお使いの方で上の条件にあてはまらない方や、一部負担金の割合が「2割」の保険証をお使いの方

保険料等

1 保険料の計算方法について教えてください。     保険料等トップにもどる

被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じた「所得割額」の合計額がその方の保険料となります。

詳しくは、「令和4年度 後期高齢者医療制度の保険料」をご覧ください。

2 保険料は毎年同じ額ですか?     保険料等トップにもどる

一人ひとりの保険料は、毎年の世帯の状況や所得の増減等により変わります。また、保険料算出の基となる保険料率は、国の算定基準等に基づき、2年ごとに見直されます。

3 保険料に上限はないのですか?     保険料等トップにもどる

どんなに所得が高い方でも、保険料(均等割額+所得割額)の年間賦課限度額(上限)は、66万円となっています。

4 保険料の軽減はないのですか?     保険料等トップにもどる

以下の、1または2のいずれかに該当される方には、軽減後の保険料額決定通知書をお届けします。

1 所得の少ない方への軽減 

均等割額の軽減   同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額の7割、5割または2割が軽減されます。

2 被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年を経過する月までは均等割額の5割が軽減されます。

詳しくは、「令和4年度 後期高齢者医療制度の保険料」をご覧ください。

5 保険料の計算方法は、市町村によって違うのですか?     保険料等トップにもどる

山口県後期高齢者医療広域連合内(山口県内)であれば、お住まいの市町を問わず原則として同じです。ただし、お住いの市、町によってお支払いの回数が異なる場合がありますので、1回あたりの保険料額が増減することがあります。

また、保険料率は、都道府県ごとに条例で定められますので、都道府県をまたいで転居される場合は、保険料率が異なるため、それに伴って保険料も変わることになります。

6 山口県外に引っ越したときに、保険料は変わりますか?     保険料等トップにもどる

保険料を計算するための保険料率は都道府県ごとに異なります。このため、県外へ引越しされると保険料率が異なるため、保険料も変わることになります。

なお、介護施設入所のため県外へ引っ越す場合は、そのまま山口県後期高齢者医療の被保険者となることがあります。その際は保険料の変更はありません。詳しくは市保険年金課の後期高齢者医療担当(25-2322)へお問い合わせください。

7 防府市内で引っ越して世帯構成が変わりました。保険料は変わりますか?     保険料等トップにもどる

保険料は変わりません。引っ越して世帯構成が変わった場合でも、保険料計算の元となる世帯構成は、4月1日(年度途中で資格取得された方は資格取得日)時点での状況で判定されますので、その年度の保険料は変わりません。

8 現在、国民健康保険の保険料を払っていますが、後期高齢者医療制度に加入すると、二重払いになりませんか?     保険料等トップにもどる

後期高齢者医療制度に加入された方は、同時に国民健康保険から脱退することになりますので、加入した月以降その方にかかる国民健康保険の保険料については支払う必要はありません。 健康保険組合や共済組合などの被用者保険に加入されている方についても同様で、二重払いにはなりません。

現在、国民健康保険に加入されている方のうち、年度の途中で75歳を迎えられる方の国民健康保険の保険料は、あらかじめ、75歳の誕生月の前月分までの保険料を計算(月割り)して、6月に保険料額決定通知書をお届けしています。なお、同じ世帯の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯(国民健康保険の被保険者が1人の世帯)となる方については、保険料の平等割額が軽減されます。対象となる方には、改めて、保険料額変更決定通知書をお届けします。

9 国民健康保険の保険料と比べて高くなるのですか?     保険料等トップにもどる

後期高齢者医療制度と国民健康保険制度の保険料は算定方法が異なり、世帯構成や所得の状況によっても保険料額は異なるため、負担が増える場合と減る場合があります。

10 被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人も保険料を負担するのですか?     保険料等トップにもどる​

被用者保険の被扶養者で、これまで自分で保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。

また、後期高齢者医療制度の被保険者になる日の前日に被用者保険の被扶養者であった方については、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。なお、軽減は資格取得後2年を経過する月までの間に限られます。

※被用者保険とは政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の総称です。国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。

11 保険料の支払方法はどうなりますか?     保険料等トップにもどる

公的年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、特別徴収(公的年金から天引き)されます。(※1)

なお、公的年金受給額が年額18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が公的年金受給額の2分の1(半額)を超える場合は普通徴収となります。この場合は、防府市から送付される納付書によるお支払いや、口座振替で保険料を納めていただくことになります。(※2)

また、後期高齢者医療制度に加入された当初は、必ず普通徴収からスタートします。

※1 申請等により、特別徴収から口座振替によるお支払いに変更できる場合があります。手続き方法等は市保険年金課の後期高齢者医療担当(25-2322)にお問い合わせください。

※2 国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。改めて口座振替の手続きが必要です。ご利用の際は、市保険年金課の後期高齢者医療担当(25-2322)にお問い合わせください。

詳しくは、「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

12 年金からの天引きが出来ないといわれましたが、どのような場合に年金からの天引きになりますか?     保険料等トップにもどる

年金から天引き(特別徴収)の条件

  1. 介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上である
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額(年額)が、介護保険料が天引きされている年金の年額の2分の1以下である

1と2の条件の一方または両方が満たない方は、年金からの天引きは出来ません。

また、後期高齢者医療制度に加入された当初は、必ず普通徴収からスタートします。1と2の条件を両方満たすと、自動的に年金から天引き(特別徴収)へ切り替わります。(切り替わる時期は、生年月日等により異なります。)

詳しくは、「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

13 国民健康保険の時に口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても(口座振替を)そのまま続けられますか?     保険料等トップにもどる

国民健康保険と後期高齢者医療とでは制度が異なるため、お手数ですが、再度手続きが必要になります。 詳しくは、市保険年金課後期高齢者医療担当(25-2322)へお問い合わせください。

14 保険料を支払うと社会保険料控除が受けられますか?     保険料等トップにもどる

支払方法により所得税や住民税の社会保険料控除の適用関係が異なります。

1 特別徴収 「年金からの天引き」により保険料を納付する場合は、年金から天引きされた本人に社会保険料控除が適用されます。

2 普通徴収 「納付書払い」または「口座振替」により保険料を納付する場合は、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。

15 保険料を支払わない(支払えない)場合はどうなりますか?     保険料等トップにもどる

納期限を過ぎても納付がない場合は、法律に基づき督促状が送付されます。(延滞金が課される場合があります。) 

その後も保険料の滞納が続くと、通常より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付され、差し押さえなどの滞納処分を受けることがありますので、保険料は必ず納期限までに納めてください。

保険料の納付が困難なときは、お早めに市収納課(25-2183)にご相談ください。

なお、災害などの理由で一定の基準に該当する場合は、申請により保険料が減額または免除される場合がありますので、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

16 短期被保険者証とは何ですか?     保険料等トップにもどる

「短期被保険者証」とは、通常の被保険者証よりも有効期間が短く、更新手続きに伴い、納付相談を行う必要があります。

17 保険料の減免制度はありますか?     保険料等トップにもどる​

災害などの理由で一定の基準に該当する場合は、申請により保険料が減免されることがあります。

18 確定申告のために保険料の納付証明書が欲しいのですが発行してもらえますか?     保険料等トップにもどる

前年中に納付された後期高齢者医療保険料のうち、納付書や口座振替により納付された金額を記載した「保険料納付済通知書」(ハガキ)を1月下旬に発送します。確定申告の際にご利用ください。

特別徴収(年金から天引き)により納付された保険料額については、「保険料納付済通知書」には記載していません。年金支払機関から郵送される「源泉徴収票」に記載されています。なお、特別徴収により納付された保険料額に対する還付金額や充当金額がある場合には、還付、充当金額を差し引いて確定申告をしてください。還付、充当金額は市収納課から送付した通知書でご確認ください。

その他

1 医療機関の窓口で支払う自己負担の割合はどうなるのですか?     その他トップに戻る

医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割を負担していただきます。

毎年8月1日を基準日として、世帯構成や当該年度(4月~7月は前年度)の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)等により負担割合が変わる場合があります。

詳しくは、「後期高齢者医療制度の自己負担割合と所得区分」をご覧ください。

2 一部負担金の割合(自己負担割合)はどのように決めるのですか?     その他トップに戻る​

「後期高齢者医療制度の自己負担割合と所得区分」をご覧ください。

3 病院から高額療養費の手続きをするように言われました。     その他トップに戻る

後期高齢者医療制度に加入後、初めて高額療養費の支給対象になられたとき(受診月から概ね3か月後)に、山口県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」を郵送します。

必要事項を記入の上、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。

お受け取りは、口座振込になります。一度手続きをされると、以後の手続きは不要です。2回目以降は、振込日をハガキでお知らせします。

お受け取りの口座の変更を希望される場合は、「高額療養費振込口座変更届」を市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。

詳しくは、「高額療養費」をご覧ください。

4 医療費が高額になりました。お金が戻ってくると聞いたのですが?     その他トップに戻る

(高額療養費)

1か月(月の1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費の自己負担額を合計した額が次の表の金額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。

詳しくは、「高額療養費」をご覧ください。

(高額介護合算療養費)

毎年、世帯で1年間(8⽉1⽇から翌年7⽉31⽇まで)に⽀払った後期⾼齢者医療制度の⼀部負担⾦等の額と介護保険の利⽤者負担額の合計が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期⾼齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から⾼額介護合算療養費として⽀給します。

詳しくは、「高額介護合算療養費」をご覧ください。

5 高額療養費の受け取り方法について教えてください。     その他トップに戻る

後期高齢者医療制度に加入後、初めて高額療養費の支給対象になられたとき(受診月から概ね3か月後)に、山口県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」を郵送します。

必要事項を記入の上、市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。

お受け取りは、口座振込になります。一度手続きをされると、以後の手続きは不要です。2回目以降は、振込日をハガキでお知らせします。

お受け取りの口座の変更を希望される場合は、「高額療養費振込口座変更届」を市保険年金課の後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。

詳しくは、「高額療養費」をご覧ください。​

6 高額介護合算制度とは何ですか?     その他トップに戻る

毎年、世帯で1年間(8⽉1⽇から翌年7⽉31⽇まで)に⽀払った後期⾼齢者医療制度の⼀部負担⾦等の額と介護保険の利⽤者負担額の合計が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期⾼齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から⾼額介護合算療養費として⽀給します。

詳しくは、「高額介護合算療養費」をご覧ください。

7 葬祭費とは何ですか?     その他トップに戻る​

被保険者が亡くなられたとき、被保険者の葬祭を行った方の申請により支給するものです。

詳しくは、「後期高齢者医療制度加入者が亡くなられたとき」をご覧ください。

8 特定健康診査はこれまでどおり受けられますか?     その他トップに戻る

生活習慣病やフレイルを早期発見し、適切な医療やケアへつなげていくことを目的に健康診査を実施します。受診料は500円です。

受診券を、毎年4月下旬を目途(年度途中で75歳を迎えられた方は、誕生月の翌月末(2月はその月末))に発送しています。

※  フレイルとは、年齢とともに心身の活力が低下して、介護のリスクが高くなっている状態です。そのままだと、要介護の状態につながるため、早めに知って日々の生活を見直すことで予防・改善することが大切です。

9 健康診査の受け方を教えてください。     その他トップに戻る

「健康診査を受けましょう!」をご覧ください。

10 健康診査受診券が送られてきましたが、どうしたらよいですか?     その他トップに戻る

500円で健康診査を受診することができます。 健康管理のため、一年に一度は、健康診査を受けましょう。

詳しくは、「健康診査を受けましょう!」をご覧ください。

11 日ごろから病院に掛かっていますが、健康診査は受けなくてはなりませんか?     その他トップに戻る

ご案内している健康診査は、強制的なものではありません。定期的に医療機関で受診されている方は、掛かりつけのお医者さんにご相談ください。

12 健康診査を受けない場合、受診券は返すのですか?     その他トップに戻る

健康診査を受けない場合の受診券は返却不要です。 なお、その年度の3月31日まで使用することができますのでご検討ください。

13 健診診査の結果が届きません。     その他トップに戻る

健康診査の結果は、受診された健診機関から通知されます。受診された健診機関にご相談ください。

14 人間ドックを受けられますか?     その他トップに戻る

人間ドックの助成はありません。人間ドックを受ける場合は実費を負担していただくこととなります。

15 確定申告のときに、医療費通知書は医療費控除の証明書として使用できますか?     その他トップに戻る

平成29年度税制改正により、お届けした医療費通知書は医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができますので大切に保管してください。

ただし、本医療費通知の自己負担相当額は、公費負担医療や高額療養費等が反映されていないため、実際にご自身が医療機関等で負担された額と異なる場合があります。その場合は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。

診療月が1月から10月分を翌年1月下旬に発送します。

診療月が11月から12月分を翌年6月下旬に発送します。11月・12月分は確定申告に間に合いませんので、医療機関等で受け取った領収証をご使用ください。

16 医療費通知書の記載内容に間違いがあったらどうしたらいいですか?     その他トップに戻る​

医療機関等の請求の遅れ等のため、医療費通知書に記載されないことがありますが、ご不明な点がございましたら、山口県後期高齢者医療広域連合事務局業務課医療給付係(電話番号:083-921-7113)へご連絡ください。

17 「保険料納付済通知書」というハガキが届きました。記載されている保険料を払わないといけないのですか?     その他トップに戻る

お支払いの必要はありません。

前年中に納付された後期高齢者医療保険料のうち、納付書や口座振替により納付された金額を記載した「保険料納付済通知書」(ハガキ)を1月下旬に発送しています。確定申告に利用できますので大切に保管してください。

特別徴収(年金から天引き)により納付された保険料額については、年金支払機関から郵送される「源泉徴収票」に記載されています。なお、特別徴収により納付された保険料額に対する還付金額や充当金額がある場合には、還付、充当金額を差し引いて確定申告をしてください。還付、充当金額は市収納課から送付した通知書でご確認ください。