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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる被保険者
次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれも該当する場合は、減免額の大きい方を適用します。)
1 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者または世帯主(以下「世帯の主たる生計維持者」という。)が死亡し、または重篤な傷病※を負った被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること。
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※重篤な傷病とは、1箇月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合になります。
減免の対象となる保険料
○ 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
○ 令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの。
○ 上記以外で、令和2年度及び令和3年度分の保険料であって、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものについて、令和4年3月31日までの間に減免の申請ができなかったやむを得ない事由があると認められるもの。
減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
1 世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
2 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少が見込まれる場合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じて、「減免の対象となる保険料」の全額または一部が免除されます。
詳しい計算方法は次のとおりです。
保険料減免額 = 対象保険料額 (表1) × 減額または免除の割合 (表2)
対象保険料額=A×B/C |
A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
・収入が10分の3以上減少する見込みであっても減少することが見込まれる収入の前年の所得額が0円の場合は減免できない場合があります。
申請書類
「後期高齢者医療保険料減免申請書」、「保険料減免申請に関する調書」、「後期高齢者医療保険料減免申請 収入見込額調書」に次の添付書類を添えて保険年金課に提出してください。添付書類は減免事由によって異なりますのでご注意ください。
減免事由 | 添付書類 |
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した |
・死亡届の写しまたは医師による死亡診断書 |
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が重篤な傷病を負った |
・医師による診断書 |
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が減少した |
・令和元年中の収入がわかる書類の写し (1)事業収入、不動産収入の場合 ・「確定申告書Bの「第一表」等 (2)山林収入の場合 ・「確定申告書(分離課税分)の「第三表」」等 (3)給与収入の場合 ・「源泉徴収票」 ・「給与明細(平成31年1月1日から令和元年12月31日分) ・「確定申告書Bの「第一表」(申告書Aでも可)」等 ・令和2年中の収入がわかる書類の写し (1)事業収入、不動産収入の場合 ・ 「確定申告書Bの「第一表」等 (2)山林収入の場合 ・ 「確定申告書(分離課税分)の「第三表」」等 (3)給与収入の場合 ・ 「源泉徴収票」 ・ 「給与明細(令和2年1月1日から令和2年12月31日分) ・ 「確定申告書Bの「第一表」(申告書Aでも可)」等 (4)減免理由が生じたことにより補てんされた金額(保険金、損害賠償等)がある場合 ・ 「保険金・損害賠償等の金額が確認できる書類」 (5)持続化給付金等の給付金を受給された場合 ・ 「給付金の受給証明書・昨年収入の内訳書・通帳の写し」等 ・令和3年中の収入がわかる書類の写し (1)事業収入、不動産収入の場合 ・ 「確定申告書Bの「第一表」等 (2)山林収入の場合 ・ 「確定申告書(分離課税分)の「第三表」」等 (3)給与収入の場合 ・ 「源泉徴収票」 ・ 「給与明細(令和3年1月1日から令和3年12月31日分) ・ 「確定申告書Bの「第一表」(申告書Aでも可)」等 (4)減免理由が生じたことにより補てんされた金額(保険金、損害賠償等)がある場合 ・ 「保険金・損害賠償等の金額が確認できる書類」 (5)持続化給付金等の給付金を受給された場合 ・ 「給付金の受給証明書・昨年収入の内訳書・通帳の写し」等 ・令和4年中の収入が分かる書類の写し (1)事業収入・不動産収入・山林収入の場合 ・ 「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」などの収入額がわかる帳簿など (2)給与収入の場合 ・ 「給与明細」等 |
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が失業した |
・離職票、退職証明、雇用保険受給者証等 |
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を休・廃業した |
・廃業届等 |
申請書様式
申請書は下記からダウンロードしてください。
次の記入例を参考に必要事項をご記入してください。
申請方法について
記入例を参考に申請書に必要事項をご記入の上、保険年金課に申請してください。
申請期限
令和5年3月31日まで