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12月1日から運転中のスマホ等使用に対する罰則が強化されました
更新日:2019年12月2日更新
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12月1日から運転中のスマホ等使用に対する罰則が強化されました
未だに運転中に携帯電話等を使用等する「ながら運転」で重大な事故の発生が後を絶ちません。
携帯電話使用等に関する罰則の強化を含む改正道路交通法が令和元年6月5日に公布され、令和元年12月1日に施行されました。
運転中は、携帯電話は使用できません。
携帯電話使用等とは、通話の他、画像を注視する行為も含まれます。
携帯電話使用等に関する罰則の強化を含む改正道路交通法が令和元年6月5日に公布され、令和元年12月1日に施行されました。
運転中は、携帯電話は使用できません。
携帯電話使用等とは、通話の他、画像を注視する行為も含まれます。
【運転中にスマホ等を使用】携帯電話使用等(保持)→通話(保持)、画像注視(保持)する行為
| 改正前 | 改正後 |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
反則金 | 大型・・7千円 | 大型・・2万5千円 |
普通・・6千円 | 普通・・1万8千円 | |
二輪・・6千円 | 二輪・・1万5千円 | |
原付・・5千円 | 原付・・1万2千円 | |
点数 | 1点 | 3点 |
【さらに事故を起こした】携帯電話使用等(交通の危険)→通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって交通の危険を生じさせる行為
| 改正前 | 改正後 |
罰則 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
反則金 | 大型・・1万2千円 | 適用なし(反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象に) |
普通・・9千円 | ||
二輪・・7千円 | ||
原付・・6千円 | ||
点数 | 2点 | 6点(免許停止) |
※運転中に携帯電話は使用できません。
どうしても使用しなければならない時は、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。
どうしても使用しなければならない時は、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。