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平成26年4月から市の処理施設の事業系廃棄物に関する搬入基準等を大幅に変更しています
更新日:2021年3月11日更新
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平成26年4月から市の処理施設の事業系廃棄物に関する搬入基準等を大幅に変更しました
平成26年4月の新しいごみ処理施設の稼働に併せて処理施設の搬入基準や搬入方法等を変更しました。事業系廃棄物の適正排出にご協力ください。
市の処理施設の搬入基準等の主な変更点(平成26年4月から)
- 産業廃棄物は、原則、市の処理施設では処理しません。(例外として、一部の産業廃棄物は、少量のものに限り、市の処理施設で受入可能とします。市の処理施設への搬入については、こちらをご覧ください。 )
- 容器を使用しての可燃ごみの搬入は、原則として45リットル以下の中身が確認できる無色透明又は白色半透明の袋を使用してください。(黒い袋、ダンボール等は不可)
- 適正に分別された資源ごみの処理手数料を無料とします。
- 不燃ごみ、粗大ごみ、危険ごみは、1日1事業者あたりの搬入制限量以内のものに限り受け入れます。
- 平成26年4月より条例の規定に基づき搬入物検査を随時実施しています。搬入物検査に協力しない場合、違反ごみの混入があった場合は、持ち帰り指導を行っています。
『事業系廃棄物の減量及び適正処理の手引き』
防府市では、事業系廃棄物の減量と適正処理の普及促進を目的に『事業系廃棄物の減量及び適正処理の手引き』を作成しています。市の処理施設の搬入基準や搬入方法についても記載していますので、例示品目や搬入制限量等については、この手引きでご確認ください。