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【申請期限:2月26日まで】ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します
ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金を支給します。
1 基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
給付金の対象となる方
以下のア~ウのいずれかに該当する方が支給対象です。
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方 給付金を支給しました。(基本給付の再支給は申請不要です。)
イ 公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3 申請を受け付けています。(基本給付の再支給分を併せて申請できます。)
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方 申請を受け付けています。(基本給付の再支給分を併せて申請できます。)
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
支給額
1世帯 5万円、第2子以降1人につき 3万円
※再支給分も同額です。
2 追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方への給付
給付金の対象となる方
上記のアまたはイに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方。
※1 令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少した、内定が取り消された、または求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合などが対象となります。
※2 生活保護受給世帯は、支給対象外となります。
支給額
1世帯 5万円
(再支給はありません。)
3 給付金の申請手続き
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
基本給付
対象者
令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
受給方法
基本給付を受け取るための申請は不要です。
支給対象となる方へは、給付金のお知らせを、現況届の案内に同封して、7月末に郵送しました。
支給日
給付金を 8月26日(水曜日)に振り込みました。児童扶養手当の登録口座をご確認ください。
※ 再支給分は、12月18日(金曜日)に児童扶養手当の登録口座に振り込みました。
追加給付
対象者
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
受給方法・申請期限
追加給付を受け取るためには、申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記入の上、子育て支援課へ郵送または直接窓口にお持ちください。
≪提出書類≫ 追加給付申請書(請求書) [PDFファイル/109KB] 【記載例】 [PDFファイル/441KB]
≪申請期限≫ 令和3年2月26日(金曜日)まで ※郵送の場合も令和3年2月26日必着
支給日
申請内容を確認して、申請月の翌月中旬に振り込みます。
※記入漏れ等があると、支払いが遅れることがあります。
イ 公的年金等を受給している方(児童扶養手当が全部支給停止)
基本給付(再支給分を併せて申請できます。)
対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
1 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
(注1)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
(注2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
2 平成30年中(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の収入(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である方
※ 児童扶養手当の支給要件および支給制限限度額については、児童扶養手当制度のページをご参照ください。
受給方法・申請期限
基本給付を受け取るためには、申請が必要です。
申請書(請求書)及び申立書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、子育て支援課へ郵送または直接窓口にお持ちください。
≪提出書類≫ ・・・ 1、2は、必ず提出してください。3、4は該当する方のみ提出してください。
1 臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(公的年金給付等受給者用) [PDFファイル/195KB] 【記載例】 [PDFファイル/570KB]
2 収入額申立書【申請者本人用】(公的年金給付等受給者用) [PDFファイル/334KB] 【記載例】 [PDFファイル/369KB]
3 同居する配偶者または生計を同じくする扶養義務者等がいる場合
収入額申立書【扶養義務者等用】(公的年金給付等受給者用) [PDFファイル/334KB] 【記載例】 [PDFファイル/376KB]
4 上記、2または3の収入額申立書で非該当の場合は、非該当の方(本人・扶養義務者等)の
所得額申立書(公的年金給付等受給者用) [PDFファイル/226KB] 上記、2、3と一緒に提出してください。
≪添付書類≫・・・必ずご用意ください。
● 本人確認書類 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳等
● 受取口座を確認できる書類 通帳、キャッシュカード等
以下、申請書および申立書をご確認の上、必要に応じてご用意ください。
a 申請時点において、支給要件に該当する児童が障害のある者で、18歳到達後の最初の3月31日を経過し、かつ20歳未満の場合は、特別児童扶養手当証書等
b 「父または母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請される場合は、年金証書等
c 児童扶養手当の受給資格について防府市で認定を受けていない場合は、戸籍謄本または抄本
d 平成30年中の収入等がわかる書類 所得課税証明書(平成31年度)、事業収入・不動産収入がわかる帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等
≪申請期限≫ 令和3年2月26日(金曜日)まで ※郵送の場合も令和3年2月26日必着
支給日
申請内容を確認の上、支給日は郵送でお知らせします。
※記入漏れや添付漏れ等があると、支払いが遅れることがあります。
※令和2年12月11日時点で、すでに基本給付を受け取られた方または、支給が決定している方への再支給分は、12月18日(金曜日)に指定の口座に振り込みました。
追加給付
対象者
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
受給方法・申請期限
追加給付を受け取るためには、申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記入の上、子育て支援課へ郵送または直接窓口にお持ちください。
≪提出書類≫ 追加給付申請書(請求書) [PDFファイル/109KB] 【記載例】 [PDFファイル/441KB]
≪申請期限≫ 令和3年2月26日(金曜日)まで ※郵送の場合も令和3年2月26日必着
支給日
申請内容を確認の上、支給日は郵送でお知らせします。
※記入漏れ等があると、支払いが遅れることがあります。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
基本給付(再支給分を併せて申請できます。)
対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
1 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
2 今後1年間の収入の見込み(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である方
※ 家計急変者に係る収入算定方法について [PDFファイル/1.07MB]
※ 児童扶養手当の支給要件および支給制限限度額については、児童扶養手当制度のページをご参照ください。
受給方法・申請期限
基本給付を受け取るためには、申請が必要です。
申請書(請求書)及び申立書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、子育て支援課へ郵送または直接窓口にお持ちください。
≪提出書類≫・・・ 1、2は、必ず提出してください。3、4、5は該当する方のみ提出してください。
1 臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者用) [PDFファイル/196KB] 【記載例】 [PDFファイル/573KB]
2 収入見込額申立書【申請者本人用】(家計急変者用) [PDFファイル/360KB] 【記載例】 [PDFファイル/394KB]
3 同居する配偶者または生計を同じくする扶養義務者等がいる場合
収入見込額申立書【扶養義務者等用】(家計急変者用) [PDFファイル/197KB] 【記載例】 [PDFファイル/263KB]
4 上記、2または3の収入見込額申立書で非該当の場合は、非該当の方(本人・扶養義務者等)の
所得見込額申立書(家計急変者用) [PDFファイル/199KB] 上記、2、3と一緒に提出してください。
5 次のいずれかに該当する方は、自身の収入が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、児童扶養手当の対象となる水準で推移する見通しであることを記載した申立書 [PDFファイル/48KB]
・ 令和2年2月以降で収入が無かった月を任意の1か月として設定された方
・ 新型コロナウイルス感染症拡大前から、収入が児童扶養手当の対象となる水準で、新型コロナウイルス感染症拡大後の収入も、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかったことに伴い、引き続き同水準で推移し、今後1年間の収入見込も、収入基準額を上回らない方(事情により、給付金の申請時点までに児童扶養手当の認定請求をしてこなかった方や、平成30年の収入は児童扶養手当の対象となる水準以上あり、平成31年(令和元年)に収入が減少した方等を含む。)
・ 令和2年6月以降の離婚等により児童扶養手当の受給資格者となった方で、受給資格者となった後1年間の収入見込額が、新型コロナウイルス感染症の影響により、児童扶養手当の対象となる水準となる方
≪添付書類≫・・・必ずご用意ください。
● 本人確認書類 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳等
● 受取口座を確認できる書類 通帳、キャッシュカード等
以下、申請書および申立書をご確認の上、必要に応じてご用意ください。
a 申請時点において、支給要件に該当する児童が障害のある者で、18歳到達後の最初の3月31日を経過し、かつ20歳未満の場合は、特別児童扶養手当証書等
b 「父または母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請される場合は、年金証書等
c 児童扶養手当の受給資格について防府市で認定を受けていない場合は、戸籍謄本または抄本
d 令和2年2月以降で、1か月の収入等がわかる書類 給与明細書、事業収入・不動産収入がわかる帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等
≪申請期限≫ 令和3年2月26日(金曜日)まで ※郵送の場合も令和3年2月26日必着
支給日
申請内容を確認の上、支給日は郵送でお知らせします。
※記入漏れや添付漏れ等があると、支払いが遅れることがあります。
※令和2年12月11日時点で、すでに基本給付を受け取られた方または、支給が決定している方への再支給分は、12月18日(金曜日)に指定の口座に振り込みました。
追加給付はありません
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターへお問合せください。
0120-400-903 受付時間 平日 午前9時から午後6時まで
聴覚に障害のある方やコールセンターへのお問合せが難しい方を対象に、Faxによるお問合せへの対応を行っています。
詳しくは、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
聴覚に障害のある方等への給付金に関するFaxによるお問い合わせへの対応について(外部サイトへリンク)
ご注意ください
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに防府市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。