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生活支援給付金(3万円給付)
令和5年度 住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税(市民税)非課税世帯等)に対して、
1世帯あたり3万円を支給します。
対象世帯
次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)において防府市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和5年度分の市民税均等割が非課税の世帯。
(2)家計急変世帯
(1)以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月以降家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※(1)、(2)いずれも市民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
給付額
1世帯あたり3万円
申請手続き
対象世帯(1)住民税非課税世帯:原則、郵送でお手続きください。
対象となる可能性がある世帯には6月末から順次、通知書又は支給要件確認書等を送付しますので、内容を御確認ください。
〇通知書が届いた世帯→受給を辞退される方や振込口座変更希望の場合は通知書に記載の期限までに御連絡ください。
※変更等ない場合は手続き不要です。
〇確認書が届いた世帯→必要事項を御記入いただき必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で令和5年8月31日(木)【消印有効】までに返送してください。
※受給には確認書の提出が必要です。
対象世帯(2)家計急変世帯:窓口または郵送による申請
《受付期限》令和5年10月2日(月)【消印有効】
《提出物》 ・生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・振込先口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写し
・令和5年中の収入又は任意の1か月の収入がわかるもの等(月の給与明細書や源泉徴収票、退職日がわかる書類等)
※世帯の令和5年度課税者全員分
※上記以外で別途書類の提出をお願いする場合があります。
《申請場所》生活支援給付金受付窓口 市役所1号館1階
《郵送提出先》〒747-8501 防府市寿町7-1 生活支援給付金受付窓口
家計急変世帯の対象となる非課税相当収入限度額早見表
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
97.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 |
148.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合 |
190.3万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 |
235.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 |
281.5万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
家計急変世帯申請書様式等
申請書様式等については現在準備中です。今しばらくお待ちください。
注意事項
・住民票世帯に市民税が未申告の方がいる世帯、令和5年1月2日以降防府市に転入した方を含む世帯等は通知書又は確認書が送付されない場合があります。
・支給要件確認書や申請書を提出されても要件確認の結果、対象にならない場合があります。
・申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
・支給要件確認書や申請書を市が受理してから2週間後を目途に口座に振り込みます。
・口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。なお、現金給付の場合は確認書等を市が受理してから1か月程度の期間を要します。
・配偶者やその他親族からの暴力を理由に住民票のある場所とは別に防府市内において避難している方で、確認書が届かない場合は、別途、申請により、支給
対象になる可能性があります。詳細は、社会福祉課男女共同参画係(1号館1階 TEL:0835-25-2207)まで御相談ください。
※ただし、避難されている世帯の全員が令和5年度分の市民税均等割が非課税である要件を満たしている必要があります(家計急変世帯を除く)。
問合わせ先
生活支援給付金受付窓口 (1号館1階) Tel:0835-25-2543
お問合せ時間 月~金曜日 午前8時15分から午後5時まで(祝日は除く)
(木曜日の延長窓口は開設しておりませんので御注意ください)