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山口県最低賃金の改正について
更新日:2023年11月13日更新
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県内の事業場で働く人たちに適用される最低賃金が、次のとおり改定されました。
アルバイト、パートタイマー、臨時雇いなどすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
山口県最低賃金
最低賃金額(1時間)928円
(効力発生の日:令和5年10月1日)
○山口県最低賃金は山口県の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
○下記の産業で働く労働者にはそれぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。
山口県特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金(4種類)の時間額が改正されました。
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業
最低賃金額(1時間)1,064円
(効力発生の日:令和5年12月15日)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
最低賃金額(1時間)986円
(効力発生の日:令和5年12月15日)
輸送用機械器具製造業
最低賃金額(1時間)1,036円
(効力発生の日:令和5年12月15日)
百貨店、総合スーパー
最低賃金額(1時間)948円
(効力発生の日:令和5年12月15日)
山口県最低賃金については、下記ホームページよりご確認ください。
山口労働局トップページ(外部リンク)
お問い合わせ
山口労働局労働基準部賃金室
電話083-995-0372