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防府市開発行為等の許可の基準に関する条例及び同条例施行規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)
更新日:2022年6月9日更新
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令和4年4月1日から開発許可制度が変わります
近年激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法が改正(令和2年6月公布)されました。
これに伴い、このたび、防府市開発行為等の許可の基準に関する条例及び同条例施行規則を改正し、令和4年4月1日から施行することになりました。
本改正に伴い、開発行為等の許可の取扱いが一部変更となりますので、その概要をお知らせします。
1改正の概要
市街化調整区域における開発行為等で、市の条例で指定する土地の区域(都市計画法第34条第11号・第12号条例区域)から以下の災害ハザードエリアが除外されます(条例第4条、第5条、第6条関係)
区域 | 関係法令 | 本市の指定状況 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 | 指定なし |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 | 山口県の指定による |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 | 山口県の指定による |
土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する 法律第7条第1項 |
山口県の指定による |
浸水想定区域 (浸水深3.0m以上) |
水防法第15条第1項第4号 |
国及び山口県の指定による (※注) |
(※注)
浸水想定区域については、現時点では「洪水浸水想定区域(佐波川、柳川、馬刀川)」のみが対象となります。
「高潮浸水想定区域」は令和4年5月24日に指定されましたので、今後条例区域の見直しを検討してまいります。
「雨水出水浸水想定区域」は現在指定されていませんが、今後指定された場合は条例区域の見直しを検討してまいります。
条例見直し対象区域図
2施行期日令和4年4月1日
※施行期日以降にされた許可申請については、改正後の基準で審査を行います。