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耕作目的で所有権移転・賃貸借または使用貸借等の手続
更新日:2018年9月26日更新
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農地法3条許可申請手続き
農地を農地として利用するために権利設定・移転を行うには、特別な場合を除いて農地法3条の許可が必要です。許可を受けようとする場合は農業委員会へ申請書を提出しなければなりません。(申請は権利設定・移転する農地が所在する市町の農業委員会に提出します)
申請から許可の流れ
申請書提出 →→→→ ←←←← 許可書交付 |
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申請者 |
農業委員会 |
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防府市の許可申請の締切日は別表のとおりです。
申請後、翌月に開かれる農業委員会月例総会おいて審議し許可等を農業委員会が行います。
農地法3条許可の標準的な処理期間は約3週間です。
許可基準
・ 全部効率利用要件
機械・技術等からみて申請される農地を含め所有または借りている農地のすべてを耕作すること。
・ 農作業常時従事要件
必要な農作業に常時従事すること。
・ 下限面積要件
権利設定・移転後に地区毎に定めた面積を超えること。
大道地域及び佐野地域の一部・・・・・50アール
上記以外の地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20アール
(例外規定あり)