本文
住民票所在地以外での接種を希望される方
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で行うこととされていますが、下記の「やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する人は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
なお、住民票所在地以外で接種する場合、原則として接種を受ける市町村へ届出をし、「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。
住民票所在地以外で接種を受けることができる人
接種を受ける市町村への届出が必要な場合
1. 出産のために里帰りをしている妊産婦
2. 単身赴任者
3. 遠隔地へ下宿している学生
4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
5.その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人
6. その他、市町村長が真に必要と認める場合
※1~6に該当する人は、届け出が必要ですので、下記の「手続きの方法」でご確認ください。
接種を受ける市町村への届出が不要な場合
7. 病院や施設に入院・入所されている人
8.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
9. 基礎疾患を持つ人がかかりつけ医の下で接種する場合
10.コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
11.副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
12.市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
13. 災害による被害にあった人
14. 勾留または留置されている人、受刑者
15.国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」または「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している人に限る)
16.職域接種を受ける場合
17.船員が寄港地等で接種を受ける場合
18. 住民票所在地以外で接種を受ける人で、市町村に対し申請を行うことが困難である人
※接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。
※7~18に該当する人は、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略します。
手続きの方法
届出が必要な場合に該当する人は、実際に接種を受ける市町村に申請し、「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。また、接種券は、住民票所在地の自治体からお取り寄せください。
防府市以外に住民票があり、ワクチン接種を防府市で受けたい場合は、下記のとおり申請してください。
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」を添付して郵送してください。(切手代等はご自身でご負担ください)
(郵送先)
〒747-8501
山口県 防府市 寿町7番1号
防府市コロナワクチン予約・相談センター
窓口申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券(または接種券の写し)」を下記窓口に提出してください。
(窓口)
防府市役所 4号館3階
防府市コロナワクチン予約・相談センター(平日の午前9時から午後5時まで。木曜日のみ午後7時まで延長)
ダウンロード
住所地外接種届出済証の交付
届出の内容に問題がなければ、「住所地外接種届出済証」を交付します。
接種する際に必要となりますので、接種券とともに接種会場へお持ちください。