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こどもの居場所づくり事業補助金の申請を受付けています
子どもの居場所づくりを推進し、すべての子どもが地域の見守りの中で健やかに成長できるまちづくりを目指すことを目的に、こども食堂や学習支援などの子どもの居場所を提供する団体に対し、その活動経費を補助します。
補助対象団体
- 市内に主たる活動場所があること。
- 子どもの集える場として開放し、次に掲げる活動のいずれかを行う団体。
a食事の提供
b学習支援(宿題の見守り、学習のサポート、外国籍の子どもへの日本語指導等)
c課外活動等体験の提供(園芸、農作物の収穫体験、天体観測等)
- 以下のいずれかに登録している団体(登録申請中も含む)。
- 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。
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営利活動、政治的または宗教的活動を行わないこと。
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活動内容が公の秩序または善良な風俗に反するものではないこと。
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先着20団体程度。
補助対象経費
補助対象経費 |
内容 |
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報償費 |
講師に対する謝礼等(スタッフ経費を除く) |
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旅費 |
講師に対する交通費等 |
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需用費 |
消耗品費 |
材料費、玩具、教材費等(1万円未満であって1年間程度で消耗するもの) |
食糧費 (賄材料費) |
業務の遂行に必要な食材料費等(懇親会等、事業に直接関係しない飲食費は除く) |
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印刷製本費 |
パンフレット印刷、写真現像等 |
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光熱水費 |
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役務費 |
通信運搬費 |
郵便料等 |
保険料 |
損害保険の保険料等 |
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使用料及び賃借料 |
会場使用料・賃借料等 |
補助金額
交付申請後、審査して交付決定を行い、収支予算額にて支出額から収入額を控除した額と、補助金10万円のいずれか低い方の額を概算払いします。事業終了後、精算します。
(備考)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
補助対象要件
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補助対象期間に平均月2回以上、1回2時間以上開催すること。
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補助対象期間を通じて定期的かつ継続して開催すること。
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事故による損害を補償するための保険に加入すること。
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子どもの話を傾聴し、ヤングケアラーを含む支援が必要な子どもについては市や関係機関に連絡すること。
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市や関係機関と連携して見守りを行うこと。
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市が実施する研修を受講すること。 (令和5年7月21日14時から市役所で開催予定)
補助対象期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
募集期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年7月14日(金曜日)まで
申請から支払いまで
1 募集
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年7月14日(金曜日)まで
様式第1号 補助金交付申請書 [PDFファイル/80KB]に、以下の書類を添えて提出してください。
- 会則・規約
- 過去一年間の活動報告書
2 審査
3 交付決定・概算払
申請後、審査し、交付決定通知書を送付しますので、様式第3号 交付請求書 [PDFファイル/53KB]を提出してください。
4 事業の完了
事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日を経過した日までに様式第6号 実績報告書 [PDFファイル/76KB]に、以下の書類を添えて提出してください。
- 帳簿及び領収書またはこれに代わるものの写し
- 事業の実施状況を確認できる写真またはこれに代わるものの写し
5 補助金金額の決定
実績報告書を審査し、 補助金金額の確定を通知します。
補助対象事業を中止する場合
補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするとき、または補助対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、様式第4号 中止申請書 [PDFファイル/51KB]を提出してください。