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独自利用事務と情報連携に係る届出を公表します
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
防府市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものとして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則に基づき個人情報保護委員会へ届出をしている事務は次のとおりです。
また、届出事項と情報連携を行う事務の根拠規範を次のとおり公表します。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | こどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | ひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4・8 | 重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 防府市福祉年金支給条例による福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2-1 | 学校教育法による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
届出事項と根拠規範の公表
・防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 [PDFファイル/139KB]
1 乳幼児に対する医療費の助成に関する事務
根拠規定(防府市乳幼児医療費助成要綱) [PDFファイル/740KB]
2 こどもに対する医療費の助成に関する事務
根拠規定(防府市こども医療費助成要綱) [PDFファイル/603KB]
3 ひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務
根拠規定(防府市ひとり親家庭医療費助成要綱 )[PDFファイル/653KB]
4.8 重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する事務
根拠規定(防府市重度心身障害者医療費助成要綱) [PDFファイル/440KB]
5 防府市福祉年金支給条例による福祉年金の支給に関する事務
根拠規定(防府市福祉年金支給条例) [PDFファイル/144KB]
6 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務
根拠規定(昭和29年5月8日付け厚生労働省社会局長通知) [PDFファイル/318KB]
7 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務
根拠規定(社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減実施要綱) [PDFファイル/159KB]
2-1 学校教育法による就学援助に関する事務