○防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成七年三月十三日
選挙管理委員会告示第九号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第一条 防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成七年防府市条例第四号。以下「条例」という。)第二条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条又は第七条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第四条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平二二選管告示六・一部改正)
(平二二選管告示六・一部改正)
附則
附則(平成八年三月二五日選挙管理委員会告示第五号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年二月七日選挙管理委員会告示第四号)
この規程は、平成十二年二月七日から施行する。
附則(平成二二年三月二日選挙管理委員会告示第六号)
この規程は、平成二十二年三月二日から施行する。
(平8選管告示5・平12選管告示4・平22選管告示6・一部改正)
(平8選管告示5・一部改正)
(平8選管告示5・平22選管告示6・一部改正)
(平8選管告示5・一部改正)
(平22選管告示6・一部改正)
(平22選管告示6・一部改正)
(平22選管告示6・一部改正)
(平22選管告示6・一部改正)
(平22選管告示6・一部改正)
(平22選管告示6・一部改正)
(平8選管告示5・平22選管告示6・一部改正)
(平8選管告示5・一部改正)