○防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成七年三月十三日

選挙管理委員会告示第九号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第一条 防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成七年防府市条例第四号。以下「条例」という。)第二条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条又は第七条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項に規定する契約届出書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の確認申請等)

第二条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条第二号イ又は第八条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第二号様式に準じて作成しなければならない。

3 委員会は、第一項の確認をする場合は、別記第三号様式に準じて調製する確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第三条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第三項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第七条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第四条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第四号様式及び別記第五号様式に準じて作成しなければならない。

(平二二選管告示六・一部改正)

(請求書の提出)

第五条 契約業者等は、条例第四条又は第八条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第二条第三項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し又はポスター作成業者にあっては第二条第三項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第六号様式に準じて作成しなければならない。

(平二二選管告示六・一部改正)

この規程は、条例の施行の日から施行する。

(平成八年三月二五日選挙管理委員会告示第五号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年二月七日選挙管理委員会告示第四号)

この規程は、平成十二年二月七日から施行する。

(平成二二年三月二日選挙管理委員会告示第六号)

この規程は、平成二十二年三月二日から施行する。

(平8選管告示5・平12選管告示4・平22選管告示6・一部改正)

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(平8選管告示5・一部改正)

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(平8選管告示5・平22選管告示6・一部改正)

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(平8選管告示5・一部改正)

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(平22選管告示6・一部改正)

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(平22選管告示6・一部改正)

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(平22選管告示6・一部改正)

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(平22選管告示6・一部改正)

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(平22選管告示6・一部改正)

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(平22選管告示6・一部改正)

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(平8選管告示5・平22選管告示6・一部改正)

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(平8選管告示5・一部改正)

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防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作…

平成7年3月13日 選挙管理委員会告示第9号

(平成22年3月2日施行)