○職員の給与の減額についての基準に関する規則

昭和二十九年五月一日

規則第十一号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十三条の規定に基づき、別に条例規則に定めるもののほか職員の給与の減額について、必要な基準を定めることを目的とする。

(昭四二規則一・昭五四規則二七・一部改正)

(減額の基準)

第二条 任命権者は、職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、別に条例で定める場合又は次条に規定する基準に該当して給与の減額が免除された場合のほかは、給与を減額しなければならない。

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年防府市条例第二十号。以下「職免条例」という。)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることはない。

(昭五四規則二七・平元規則四五・一部改正)

(減額免除の基準)

第三条 任命権者は、職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合において勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成九年防府市規則第二十三号。以下「休暇規則」という。)第十二条に規定する病気休暇及び休暇規則別表第五に規定する特別休暇の期間並びに職免条例第二条第一号及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和二十九年防府市規則第十二号)第二条第九号から第十三号までの規定により職務に専念する義務を免除された期間について、給与の減額をしないことができる。

(平元規則四五・平九規則二三・令二規則二〇・一部改正)

(免除申請の手続)

第四条 職員の給与の減額を免除する場合のうち、前条に規定する給与の減額を免除する場合の基準に該当する場合に限り、職免条例第二条に規定する職員が勤務しないことについての承認申請又は休暇規則第十九条第二項に規定する承認請求をもつて代えることができる。

(昭三八規則四五・平元規則四五・平九規則二三・一部改正)

(時間計算)

第五条 給与条例第十三条の規定による給与減額の基礎となる勤務しない時間数は、月の一日から末日までの間におけるその全時間数によつて計算するものとし、この場合において、一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときはこれを一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。

(昭四二規則一・全改)

(減額の対象となる給与)

第六条 給与条例第十三条の規定により減額すべき給与額は、減額事由の生じた月の翌月以降に支給する給料から減額する。ただし、減額される給料がないときは、未支給の給与から減額する。

(昭四二規則一・追加)

1 この規則は、昭和二十九年五月一日から施行する。

2 この規則の適用前に正規の勤務時間中に勤務しない場合において、任命権者が給与の減額免除した期間は、第三条の規定によつて給与の減額を免除した期間とみなす。

(昭和三八年一二月二六日規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年九月一日規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の際、既に受けている休暇の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成元年一二月一一日規則第四五号)

1 この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。

2 この規則施行の際既に受けている休暇等に係る給与の減額の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

職員の給与の減額についての基準に関する規則

昭和29年5月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年5月1日 規則第11号
昭和38年12月26日 規則第45号
昭和42年1月10日 規則第1号
昭和54年9月1日 規則第27号
平成元年12月11日 規則第45号
平成9年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第20号