○昭和四十三年度における防府市職員恩給条例の規定による恩給の年額の改定に関する条例

昭和四十三年十二月二十五日

条例第二七号

第一条 この条例は、防府市職員恩給条例(昭和三十年防府市条例第二号。以下「恩給条例」という。)に基づく普通恩給又は扶助料で昭和三十五年三月三十一日以前又は同年四月一日以後に給与事由の生じたものについての特別措置を定めるものとする。

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、恩給条例附則第八条第九項ただし書及び第十項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合における当該普通恩給又は扶助料については、別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第一項の普通恩給又は扶助料を受ける者が昭和四十三年十月一日以後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和四十三年十月一日において六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。

4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその遺族で、恩給条例附則第八条第五項又は第十一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はその遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について恩給条例附則第八条第四項及び第九項本文の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出した得た年額に改定する。

2 前条第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一一三、五〇〇円

一二三、八〇〇円

一一六、六〇〇円

一二七、二〇〇円

一一九、四〇〇円

一三〇、二〇〇円

一二三、二〇〇円

一三四、四〇〇円

一二五、五〇〇円

一三六、九〇〇円

一二九、九〇〇円

一四一、七〇〇円

一三六、二〇〇円

一四八、六〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一四九、三〇〇円

一六二、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

一七七、五〇〇円

一九三、七〇〇円

一八二、四〇〇円

一九九、〇〇〇円

一八九、三〇〇円

二〇六、五〇〇円

一九五、一〇〇円

二一二、九〇〇円

二〇〇、八〇〇円

二一九、〇〇〇円

二〇七、五〇〇円

二二六、三〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二二一、七〇〇円

二四一、八〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二三八、五〇〇円

二六〇、二〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二五一、九〇〇円

二七四、八〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

二七四、一〇〇円

二九九、〇〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八九、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三〇四、三〇〇円

三三一、九〇〇円

三二〇、九〇〇円

三五〇、〇〇〇円

三二九、三〇〇円

三五九、三〇〇円

三三七、四〇〇円

三六八、〇〇〇円

三四九、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

三七五、五〇〇円

四〇九、七〇〇円

三八五、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

三九五、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四三五、二〇〇円

四七四、七〇〇円

四四〇、三〇〇円

四八〇、四〇〇円

四五六、七〇〇円

四九八、二〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五二三、七〇〇円

五〇三、一〇〇円

五四八、九〇〇円

五一七、四〇〇円

五六四、五〇〇円

五三一、四〇〇円

五七九、七〇〇円

五五九、六〇〇円

六一〇、四〇〇円

五八七、八〇〇円

六四一、三〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七二、四〇〇円

七三三、六〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

七一八、二〇〇円

七八三、五〇〇円

七三七、一〇〇円

八〇四、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八四三、八〇〇円

八一〇、三〇〇円

八八三、九〇〇円

八二八、七〇〇円

九〇四、一〇〇円

八四六、七〇〇円

九二三、六〇〇円

八八三、一〇〇円

九六三、四〇〇円

八九九、八〇〇円

九八一、六〇〇円

九一九、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

九五六、一〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一二三、八〇〇円

八、八〇〇円

一五、五〇〇円

一二七、二〇〇円

九、〇〇〇円

一五、九〇〇円

一三〇、二〇〇円

九、二〇〇円

一六、三〇〇円

一三四、四〇〇円

九、五〇〇円

一六、八〇〇円

一三六、九〇〇円

九、七〇〇円

一七、一〇〇円

一四一、七〇〇円

一〇、一〇〇円

一七、七〇〇円

一四八、六〇〇円

一〇、五〇〇円

一八、五〇〇円

一五五、八〇〇円

一一、〇〇〇円

一九、四〇〇円

一六二、八〇〇円

一一、六〇〇円

二〇、四〇〇円

一七〇、二〇〇円

一二、〇〇〇円

二一、二〇〇円

一七七、二〇〇円

一二、六〇〇円

二二、二〇〇円

一八四、四〇〇円

一三、一〇〇円

二三、一〇〇円

一八九、一〇〇円

一三、四〇〇円

二三、七〇〇円

一九三、七〇〇円

一三、七〇〇円

二四、二〇〇円

一九九、〇〇〇円

一四、一〇〇円

二四、八〇〇円

二〇六、五〇〇円

一四、六〇〇円

二五、八〇〇円

二一二、九〇〇円

一五、一〇〇円

二六、六〇〇円

二一九、〇〇〇円

一五、五〇〇円

二七、四〇〇円

二二六、三〇〇円

一六、一〇〇円

二八、三〇〇円

二三三、八〇〇円

一六、五〇〇円

二九、二〇〇円

二四一、八〇〇円

一七、一〇〇円

三〇、二〇〇円

二五〇、〇〇〇円

一七、七〇〇円

三一、二〇〇円

二六〇、二〇〇円

一八、四〇〇円

三二、五〇〇円

二六六、四〇〇円

一八、九〇〇円

三三、三〇〇円

二七四、八〇〇円

一九、五〇〇円

三四、四〇〇円

二八二、八〇〇円

二〇、一〇〇円

三五、四〇〇円

二九九、〇〇〇円

二一、二〇〇円

三七、四〇〇円

三〇三、二〇〇円

二一、五〇〇円

三七、九〇〇円

三一五、五〇〇円

二二、三〇〇円

三九、四〇〇円

三三一、九〇〇円

二三、五〇〇円

四一、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

二四、八〇〇円

四三、八〇〇円

三五九、三〇〇円

二五、四〇〇円

四四、九〇〇円

三六八、〇〇〇円

二六、一〇〇円

四六、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

二六、九〇〇円

四七、六〇〇円

三八八、一〇〇円

二七、五〇〇円

四八、五〇〇円

四〇九、七〇〇円

二九、〇〇〇円

五一、二〇〇円

四二〇、四〇〇円

二九、七〇〇円

五二、五〇〇円

四三一、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五三、九〇〇円

四五三、〇〇〇円

三二、一〇〇円

五六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

三三、六〇〇円

五九、四〇〇円

四八〇、四〇〇円

三四、〇〇〇円

六〇、〇〇〇円

四九八、二〇〇円

三五、三〇〇円

六二、三〇〇円

五二三、七〇〇円

三七、一〇〇円

六五、四〇〇円

五四八、九〇〇円

三八、九〇〇円

六八、六〇〇円

五六四、五〇〇円

四〇、〇〇〇円

七〇、五〇〇円

五七九、七〇〇円

四一、一〇〇円

七二、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

四三、三〇〇円

七六、三〇〇円

六四一、三〇〇円

四五、四〇〇円

八〇、一〇〇円

六四七、四〇〇円

四五、九〇〇円

八〇、九〇〇円

六七一、九〇〇円

四七、六〇〇円

八四、〇〇〇円

七〇二、七〇〇円

四九、八〇〇円

八七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

五一、九〇〇円

九一、七〇〇円

七六四、二〇〇円

五四、一〇〇円

九五、五〇〇円

七八三、五〇〇円

五五、五〇〇円

九七、九〇〇円

八〇四、一〇〇円

五七、〇〇〇円

一〇〇、五〇〇円

八四三、八〇〇円

五九、八〇〇円

一〇五、五〇〇円

八八三、九〇〇円

六二、六〇〇円

一一〇、五〇〇円

九〇四、一〇〇円

六四、〇〇〇円

一一三、〇〇〇円

九二三、六〇〇円

六五、五〇〇円

一一五、五〇〇円

九六三、四〇〇円

六八、二〇〇円

一二〇、四〇〇円

九八一、六〇〇円

六九、五〇〇円

一二二、七〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

七一、一〇〇円

一二五、四〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

七三、九〇〇円

一三〇、四〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

七六、九〇〇円

一三五、八〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

七八、五〇〇円

一三八、六〇〇円

一、一二九、八〇〇円

八〇、〇〇〇円

一四一、二〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

八一、六〇〇円

一四四、〇〇〇円

一、一七三、四〇〇円

八三、一〇〇円

一四六、六〇〇円

一、二一六、七〇〇円

八六、二〇〇円

一五二、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

八九、三〇〇円

一五七、五〇〇円

一、二八一、四〇〇円

九〇、七〇〇円

一六〇、一〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

九二、四〇〇円

一六三、〇〇〇円

仮定給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

昭和四十三年度における防府市職員恩給条例の規定による恩給の年額の改定に関する条例

昭和43年12月25日 条例第27号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職金
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第27号