○防府市財産処分審議会条例施行規則
昭和三十四年七月六日
規則第三十五号
(目的)
第一条 この規則は、防府市財産処分審議会条例(昭和三十四年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第二条 条例第三条第二項各号の委員の定数は、次のとおりとする。
一 市議会議員 四人
二 市職員 五人
(平一四規則一三・平二〇規則三七・平二三規則一・一部改正)
(議長)
第三条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議への出席)
第四条 委員は、招集の通知で指定した日時までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(発言)
第五条 会議において発言しようとする者は議長の許可を受けなければならない。
(答申等)
第六条 会長は、審議会に対する諮問事項をすみやかに会議に諮つて答申するように努めなければならない。
2 会長は、審議会に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(会議の記録)
第七条 会長は審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二二日規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一〇日規則第三七号)
この規則は、平成二十年十二月十五日から施行する。
附則(平成二三年一月一八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。