○防府市老人憩の家設置及び管理条例施行規則

昭和五十五年十二月二十六日

規則第三十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市老人憩の家設置及び管理条例(昭和五十五年防府市条例第四十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則三六・一部改正)

(使用の申請)

第二条 条例第七条の規定により、老人憩の家(以下「憩の家」という。)の使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、老人憩の家使用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

(令四規則一八・追加)

(許可書の交付)

第三条 市長は、条例第七条の規定により使用を許可するときは、老人憩の家使用許可書(第二号様式)を申請者に交付する。

(令四規則一八・追加)

(使用者の遵守事項)

第四条 使用者は、憩の家の使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。

 火気、電気の取扱いに注意すること。

 建物、附属設備等を破損しないこと。

 使用後の清掃を行うこと。

 使用日誌の記入を行うこと。

(平一七規則三六・旧第六条繰上・一部改正、令四規則一八・旧第二条繰下)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第五条 条例第十六条第一項の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合における第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「条例第七条」とあるのは「条例第十七条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(令四規則一八・追加)

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長がその都度定める。

(平一七規則三六・旧第七条繰上・一部改正、令四規則一八・旧第三条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年九月一二日規則第三六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令4規則18・追加)

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(令4規則18・追加)

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防府市老人憩の家設置及び管理条例施行規則

昭和55年12月26日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)