○防府市老人憩の家設置及び管理条例施行規則
昭和五十五年十二月二十六日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市老人憩の家設置及び管理条例(昭和五十五年防府市条例第四十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則三六・一部改正)
(令四規則一八・追加)
(令四規則一八・追加)
(使用者の遵守事項)
第四条 使用者は、憩の家の使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。
一 火気、電気の取扱いに注意すること。
二 建物、附属設備等を破損しないこと。
三 使用後の清掃を行うこと。
四 使用日誌の記入を行うこと。
(平一七規則三六・旧第六条繰上・一部改正、令四規則一八・旧第二条繰下)
2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。
(令四規則一八・追加)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長がその都度定める。
(平一七規則三六・旧第七条繰上・一部改正、令四規則一八・旧第三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月一二日規則第三六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第一八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(令4規則18・追加)
(令4規則18・追加)