○防府市と畜場設置及び管理条例施行規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市と畜場設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令三規則九・一部改正)

(利用の申請)

第二条 条例第三条の規定により、と畜場を利用しようとする者は、と畜場利用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第三条 市長は、条例第三条の規定により、と畜場の利用を許可するときは、と畜場利用許可書(第二号様式)を利用者に交付する。

2 利用者は、と畜場を利用する場合には前項の利用許可書を携帯し、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(令三規則九・一部改正)

(利用実績の報告)

第四条 利用者は、と畜場を利用した日の属する月(以下「利用月」という。)のと畜頭数を、と畜場利用実績報告書(第三号様式)により、利用月の翌月の五日までに市長に報告しなければならない。

(令三規則九・全改)

(使用料の納付)

第五条 利用者は、利用月における使用料を一括して納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第七条の規則で定める期日は、利用月の翌月の末日とする。

(令三規則九・追加)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市と畜場の設置及び運営に関する条例施行規則(昭和三十六年防府市規則第四十九号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り使用することができる。

(昭和四一年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(令和三年三月三一日規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令3規則9・全改)

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(令3規則9・全改)

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(令3規則9・追加)

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防府市と畜場設置及び管理条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)