○防府市漁港管理条例施行規則

昭和五十年五月十五日

規則第二十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市漁港管理条例(昭和五十年防府市条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第二条 条例第四条の規定による届出をしようとする者は、防府市漁港施設滅失・損傷届(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

(平一三規則二二・一部改正)

(危険物等の荷役の許可の申請)

第三条 条例第五条第二項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(第二号様式)を市長に提出しなければならない。

(平一三規則二二・旧第五条繰上・一部改正)

(危険物等の種類)

第四条 条例第五条第三項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十七号)別表に掲げる物

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二条に規定する食品又は添加物であつて同法第四条各号に掲げるもの

 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び別表第二に掲げる物であつて医薬品以外のもの

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

(平一一規則二一・一部改正、平一三規則二二・旧第六条繰上・一部改正)

(利用の届出)

第五条 条例第八条の規定による届出をしようとする者は、防府市漁港施設利用届(第三号様式)を市長に提出しなければならない。

(平一三規則二二・旧第七条繰上・一部改正)

(占用等の許可申請)

第六条 条例第九条第一項の規定による許可を受けようとする者は、防府市漁港施設占用・工作物新築等許可申請書(第四号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第九条第一項の許可をするときは、防府市漁港施設占用・工作物新築等許可書(第五号様式)を申請者に交付する。

(平一三規則二二・旧第八条繰上・一部改正)

(原状回復等)

第七条 前条第二項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から十日以内に防府市漁港施設占用期間満了・廃止届(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

(平一三規則二二・旧第九条繰上・一部改正)

(年度をまたがる使用料等の納期)

第八条 市長は、条例第十一条第一項に規定する使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)のうち使用期間又は占用期間が年度をまたがるものについては、それぞれの年度に係る使用料等につき、当該年度内の日を同条第二項に規定する日として指定するものとする。

(平九規則四〇・追加、平一三規則二二・旧第十条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成九年四月一日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平13規則22・一部改正)

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(平13規則22・旧第3号様式繰上・一部改正)

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(平13規則22・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平3規則20・一部改正、平13規則22・旧第5号様式・一部改正)

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(平13規則22・追加)

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(平13規則22・一部改正)

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防府市漁港管理条例施行規則

昭和50年5月15日 規則第26号

(平成13年3月30日施行)