○防府市中小企業振興条例施行規則

昭和五十年三月三十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市中小企業振興条例(昭和五十年防府市条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(高度化事業に対する助成)

第二条 条例第三条第三項の市長が認定した事業費とは、同条第一項に規定する貸付対象者の条例第二条第三号に規定する資金の借受けに当たり山口県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が認定した事業費のうち、次に掲げる施設に係る事業費以外のものをいう。

 駐車場

 アーケード

 カラー舗装

 街路灯

 その他商店街の機能を高めるための施設

(平二三規則二二・全改)

(中小企業の組織化に対する助成)

第三条 条例第四条の規定による助成金の額は、一組合に対する助成額と組合員一人当たりの助成額に組合員数を乗じて得た額との合計額とする。

2 前項に規定する一組合に対する助成額及び組合員一人当たりの助成額は、次のとおりとする。

 一組合に対する助成額 二万円

 組合員一人当たりの助成額 千円

(昭五五規則九・一部改正)

(調査、研究に対する助成)

第四条 条例第五条の規定による助成金の額は、次の各号に定める額とする。

 調査、研究のための先進地視察をした場合は、これに要した費用のうちの交通費相当額の半額とし、五万円を限度とする。

 調査、研究のための講習会等を開催した場合は、これに要した費用のうちの講師報酬相当額とし、五万円を限度とする。

(昭五五規則九・一部改正)

(技能者養成に対する助成)

第五条 条例第六条の規定による助成金の額は、五千円に職業訓練生の数を乗じて得た額とする。ただし、一組合等の職業訓練生の数が十人未満の場合は、助成対象外とする。

(平二三規則二二・旧第六条繰上・一部改正)

(振興資金融通の円滑化)

第六条 条例第十一条第一項の規定による融資のあつせんについては、別表に掲げる要件に該当する資金について行うものとし、当該資金の取扱金融機関は、別に市長が定めるものとする。

2 条例第十一条第三項の規定による保証料の補給は、融資額及び償還期間について山口県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める率により算定した額とする。

3 条例第十一条第四項に規定する規則で定める資金とは、次に掲げる資金をいう。

 中小企業季節資金

 中小企業大型店入店資金

(昭五三規則二一・昭五五規則九・昭五七規則七・昭六二規則七・平六規則八・平八規則一九・平一〇規則一四・一部改正、平二三規則二二・旧第七条繰上・一部改正、平二七規則一八・一部改正)

(助成金の受付申請)

第七条 条例第八条の規定による助成の申請は、それぞれの助成について次に定める期日までに助成金交付申請書(第一号様式)により行うものとする。

 条例第三条の規定による助成 条例第二条第三号に規定する資金の貸付の決定を受けた日から起算して一月を経過した日の翌日

 条例第四条の規定による助成 当該組合の設立登記前

 条例第五条の規定による助成 当該事業の施行前

 条例第六条及び第七条の規定による助成 当該事業年度の当初

(平元規則三〇・一部改正、平二三規則二二・旧第八条繰上・一部改正)

(変更の届出)

第八条 助成金の交付を受けようとする者は、前条の規定により申請した申請書の記載内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平二三規則二二・旧第九条繰上・一部改正)

(助成の決定通知)

第九条 条例第九条第一項の規定による助成の決定通知は、助成金交付指令書(第二号様式)により行うものとする。

(平元規則三〇・一部改正、平二三規則二二・旧第一〇条繰上・一部改正)

(事業完了報告)

第十条 条例第九条第一項の規定により助成金の交付の決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、条例第三条から第五条までの規定による助成にあつては当該事業又は組合設立登記完了後に、条例第六条及び第七条の規定による助成にあつては当該事業年度終了後に遅滞なく事業完了報告書(第三号様式)を市長に提出しなければならない。

(平元規則三〇・一部改正、平二三規則二二・旧第一一条繰上・一部改正)

(助成金交付の時期)

第十一条 助成金の交付の時期は、条例第三条から第五条までの規定による助成にあつては前条の事業完了報告書の提出があつた後とし、条例第六条及び第七条の規定による助成にあつては条例第九条第一項の規定により助成金の交付を決定した後とする。

(平二三規則二二・旧第一二条繰上・一部改正)

(報告及び検査等)

第十二条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた交付決定組合等に対して報告を求め、又は関係職員をして帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは調査させることができる。

(平二三規則二二・旧第一三条繰上)

 抄

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 防府市中小企業振興資金の融通に関する措置条例施行規則(昭和三十七年防府市規則第八号)

 防府市中小企業高度化助成規則(昭和四十六年防府市規則第二十二号。以下「旧高度化助成規則」という。)

3 この規則施行の際、現に旧高度化助成規則の規定による補助対象となつている組合に係る補助金については、なお従前の例による。

4 昭和五十五年度において貸し付ける中小企業季節資金のうち、冷夏対策資金にあつては、別表二中小企業季節資金に関する部分償還期限の欄中「六月以内」とあるのは「二年六月(すえ置期間六月)以内」と読み替えるものとする。

(昭五五規則三二・追加)

(昭和五一年四月一日規則第一五号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年一二月一日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月二九日規則第二一号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の防府市中小企業振興条例施行規則に基づき融資の決定をした資金については、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二五日規則第九号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の防府市中小企業振興条例施行規則に基づき融資の決定をした資金については、なお従前の例による。

(昭和五五年八月二〇日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月一七日規則第七号)

この規則は、昭和五十七年三月二十日から施行する。

(昭和五九年五月一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月一八日規則第七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年四月一日規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定をする資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成四年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月三〇日規則第八号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成七年一二月一日規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成八年三月二九日規則第一九号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成九年四月一日規則第四〇号の二)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三一日規則第一四号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成一八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、平成十八年十二月一日から適用する。

(平成二一年二月一三日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日後に融資の決定がある資金について適用し、同日以前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成二三年三月三一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成又は融資の決定があるものについて適用し、同日前に助成又は融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金に係る保証料の補給について適用し、同日前に融資の決定があった資金に係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(令和二年三月一三日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月二九日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みがある資金について適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(令和四年七月二九日規則第三七号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表条例第十一条第一項第一号に該当する資金の部に十の項及び十一の項を加える改正規定は、令和五年四月三日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(別表条例第十一条第一項第一号に該当する資金の部中九の項を削り、十の項を九の項とする改正規定を除く。)による改正後の防府市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定がある資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

別表

(昭五五規則九・全改、平元規則三〇、平六規則八・平七規則三〇・平九規則四〇の二・平一八規則四二・平二一規則七・平二三規則二二・平二七規則一八・平三一規則一八・令二規則七・令三規則二五・令四規則二〇・令四規則三七・令五規則二五・一部改正)

資金の種類

融資対象

資金使途

融資限度額

償還期間

条例第11条第1項第1号に該当する資金

一 中小企業一般資金(以下「一般資金」という。)

次の要件を備える者であること。

一 引き続き六月以上市内で事業を営んでいる中小企業者であること。

二 事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められること。

三 市税を完納していること。

四 保証協会の保証対象業種を営んでいること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合

一企業一、五〇〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合

一企業一、五〇〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合

一企業一、五〇〇万円

特定設備資金の場合

一企業一、五〇〇万円

二 中小企業季節資金

次の要件を備える者であること。

一 一般資金の融資対象要件として掲げる要件を備えているものであること。

運転資金及び設備資金

一企業五〇〇万円

六月以内

三 中小企業連鎖倒産防止対策資金

次の要件を備える者であること。

一 一般資金の融資対象要件として掲げる要件を備えているものであること。

二 県の指定倒産企業(昭和五十二年十二月一日以降に指定された企業)に対し五〇万円未満の売掛債権を有し、かつ取引依存度が二〇パーセント未満であること。

運転資金及び設備資金

一企業七五〇万円

五年以内

(六月以内の据置期間を置くことができる。)

四 中小企業大型店対策資金

次の要件を備える者であること。

一 一般資金の融資対象要件として掲げる要件を備えているものであること。

ただし、引き続き市内で事業活動を営んでいる期間が一年以上の中小企業者であること。

二 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する大規模小売店舗の市内進出により事業活動に影響を受けるため、その対策として店舗の新増改築若しくは移転改装又は取扱商品の変更若しくは業種転換をしようとする者であること。

設備資金及びそれに伴う運転資金

(運転資金融資額は融資総額の二分の一を超えてはならない。)

一企業三、〇〇〇万円

運転資金 七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金 十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

五 中小企業大型店入店資金

次の要件を備える者であること。

一 一般資金の融資対象要件として掲げる要件を備えているものであること。

ただし、引き続き市内で事業活動を営んでいる期間が一年以上の中小企業者であること。

二 市内の法第二条第二項に規定する大規模小売店舗に入店しようとする者であること。

運転資金及び設備資金

一企業三、〇〇〇万円

運転資金 七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金 十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

六 中小企業経営環境改善対策資金

次の要件を備える者であること。

一 一般資金の融資対象要件として掲げる要件を備えているものであること。ただし、引き続き市内で事業活動を営んでいる期間が一年以上の中小企業者であること。

二 おおむね三年以内に業績の回復が見込まれる者であること。

三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項の規定に基づく特定中小企業者若しくは同条第六項の規定に基づく特例中小企業者として市長の認定を受けた者又は被災後の事業再建を行おうとする者であつて、当該災害による被害の内容、被害金額その他必要と認める事項について市長の証明を受けたものであること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合一企業一、五〇〇万円

五年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合一企業一、五〇〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合一企業一、五〇〇万円

七 中心市街地活性化リノベーション資金

次の要件を備える者であること。

一 融資の申込みをしたときにおいて十八歳以上の者(法人にあつては、その代表者が十八歳以上であること。)

二 市内で事業を営んでいる中小企業者であること。

三 中心市街地(防府市中心市街地活性化基本計画(平成十二年三月策定)に定める中心市街地をいう。以下同じ。)において空き店舗等の改修を行おうとする者であること。

四 市税(法人にあつては、その代表者の市税)を完納していること。

五 開業後の事業運営について、会議所による経営指導を受け、かつ、融資の申込みに係る会議所からの推薦を受けている者であること。

六 保証協会の保証対象業種を開業しようとする者又は開業している者であること。

七 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合一企業一、五〇〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合一企業一、五〇〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合一企業一、五〇〇万円

八 事業承継サポート資金

次の要件を備える者であること。

一 市内で事業を営んでいる中小企業者であること。

二 事業承継に係る事業計画を有し、当該計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められること。

三 市税を完納していること。

四 会議所による経営指導を受け、かつ、融資の申込みに係る会議所からの推薦を受けている者であること。

五 保証協会の保証対象業種を開業しようとする者又は開業している者であること。

六 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合一企業一、五〇〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合一企業一、五〇〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合一企業一、五〇〇万円

九 原油価格・物価高騰対策資金

次の要件を備える者であること。

一 市内で事業を営んでいる中小企業者であること。

二 事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められること。

三 市税を完納していること。

四 保証協会の保証対象業種を営んでいること。

五 次のいずれかに該当する者であること。

イ 最近三箇月間の売上総利益率又は売上高営業利益率が、平成三十一年以降のいずれかの年の同期に比して五パーセント以上減少している者

ロ 最近一箇月間の売上総利益率又は売上高営業利益率が、平成三十一年以降のいずれかの年の同月に比して五パーセント以上減少し、かつ、その後二箇月間を含む期間の売上総利益率又は売上高営業利益率が、平成三十一年以降のいずれかの年の同期に比して五パーセント以上減少することが見込まれる者

六 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

一企業一、五〇〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

十 DX・カーボンニュートラル導入資金

次の要件を備える者であること。

一 市内で事業を営んでいる中小企業者であること。

二 事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められること。

三 市税を完納していること。

四 保証協会の保証対象業種を営んでいること。

五 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合

一企業一、五〇〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合

一企業一、五〇〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

特定設備資金の場合

一企業一、五〇〇万円

十一 農商工連携支援資金

次の要件を備える者であること。

一 市内で事業を営んでいる中小企業者であること。

二 農林漁業者と連携し、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものであること。

三 事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められること。

四 市税を完納していること。

五 保証協会の保証対象業種を営んでいること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合

一企業一、五〇〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合

一企業一、五〇〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

特定設備資金の場合

一企業一、五〇〇万円

条例第11条第1項第2号に該当する資金

一 新規開業資金

次の要件を備える者であること。

一 融資の申込みをしたときにおいて十八歳以上の者(法人にあつては、その代表者が十八歳以上であること。)

二 次のいずれかに該当する者であること。

イ 融資を決定しようとするときにおいて市内で一箇月(法人にあつては、二箇月)以内に開業する具体的な計画があり、かつ、融資を実行しようとするときにおいて当該事業に着手していることが明らかである者

ロ 融資の申込みをしたときにおいて開業後六箇月未満(中心市街地にあつては、開業後一年未満)の者

三 市町村税(法人にあつては、その代表者の市町村税)を完納していること。

四 二のイの計画又は開業後の事業運営について、会議所による経営指導を受け、かつ、融資の申込みに係る会議所からの推薦を受けている者であること。

五 保証協会の保証対象業種を開業しようとする者又は開業している者であること。

六 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合一企業一、二五〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合一企業一、二五〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合一企業一、二五〇万円

二 中心市街地活性化リノベーション資金

次の要件を備える者であること。

一 融資の申込みをしたときにおいて十八歳以上の者(法人にあつては、その代表者が十八歳以上であること。)

二 融資を決定しようとするときにおいて市内で開業する具体的な計画があり、かつ、融資を実行しようとするときにおいて当該事業に着手していることが明らかである者であること。

三 中心市街地において空き店舗等の改修を行おうとする者であること。

四 市税(法人にあつては、その代表者の市税)を完納していること。

五 二の計画又は開業後の事業運営について、会議所による経営指導を受け、かつ、融資の申込みに係る会議所からの推薦を受けている者であること。

六 保証協会の保証対象業種を開業しようとする者であること。

七 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合一企業一、二五〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合一企業一、二五〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合一企業一、二五〇万円

三 事業承継サポート資金

次の要件を備える者であること。

一 融資を決定しようとするときにおいて市内で事業承継する具体的な計画があり、かつ、融資を実行しようとするときにおいて当該事業に着手していることが明らかである者であること。

二 一の計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められること。

三 市税を完納していること。

四 会議所による経営指導を受け、かつ、融資の申込みに係る会議所からの推薦を受けている者であること。

五 保証協会の保証対象業種を開業しようとする者であること。

六 その他市長が特に必要と認める要件に該当する者であること。

運転資金及び設備資金

運転資金の場合一企業一、二五〇万円

七年以内

(十二月以内の据置期間を置くことができる。)

設備資金の場合一企業一、二五〇万円

十年以内

(二十四月以内の据置期間を置くことができる。)

運転資金と設備資金併用の場合一企業一、二五〇万円

(平元規則30・平8規則19・平31規則18・令3規則25・一部改正)

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(平元規則30・平8規則19・一部改正)

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(平元規則30・平8規則19・平31規則18・令3規則25・一部改正)

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防府市中小企業振興条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第13号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8類 済/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第15号
昭和52年12月1日 規則第43号
昭和53年3月1日 規則第12号
昭和53年3月29日 規則第21号
昭和55年3月25日 規則第9号
昭和55年8月20日 規則第32号
昭和57年3月17日 規則第7号
昭和59年5月1日 規則第23号
昭和62年3月18日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第30号
平成4年3月30日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年12月1日 規則第30号
平成8年3月29日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第40号の2
平成10年3月31日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第42号
平成21年2月13日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年6月29日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年7月29日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第25号