○防府市事業所等設置奨励条例
平成十三年三月三十日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、本市の商業地域における事業所等の新設、増設又は移転を奨励し、もって商業地域の活性化、産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。
(平二三条例四・一部改正)
一 商業地域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる商業地域をいう。
二 事業者 規則で定める特定事業を営む者をいう。
三 事業所等 事業者が特定事業の用に供する施設をいう。
四 事業所等の新設 本市に事業所等を有しない事業者が新たに事業所等を商業地域に設置すること、本市の商業地域外の区域に事業所等を有する事業者が当該事業所等と別に新たに事業所等を商業地域に設置すること又は商業地域に事業所等を有する事業者が当該事業所等に係る業種と異なる業種の事業所等を新たに商業地域に設置することをいう。
五 事業所等の増設 商業地域に事業所等を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で、事業所等を商業地域に設置すること又は商業地域の事業所等に替えて商業地域に事業所等を設置すること(以下「地域内移転」という。)をいう。
六 事業所等の移転 本市の商業地域外の区域に事業所等を有する事業者が、当該事業所等に替えて商業地域に事業所等を設置することをいう。
七 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。
九 基準年度 事業開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度をいう。
十 投下固定資産総額 事業所等の設置のため、事業開始日までに取得した事業用資産(地域内移転にあっては、事業規模の拡大に係るものに限る。)のうち、土地(事業開始日前三年以内に取得したものに限る。)、家屋及び償却資産の取得額の合計額をいう。
十一 新卒者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この号において「法」という。)第一条に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校、法第百二十四条に規定する専修学校又は法第百三十四条に規定する各種学校を卒業後、三年を経過するまでの間に雇用された者をいう。
(平一八条例三六・平二三条例四・平二四条例二八・平二八条例一九・一部改正)
一 投下固定資産総額が一億円(中小企業者にあっては二千万円)以上であること。
二 事業開始日から起算して六月前の日から事業開始日から起算して六月を経過する日までの間(第五条第三項において「対象期間」という。)に常勤従業員(指定事業者が事業所等の設置をした場合に当該事業所等において労務に従事させるため雇用する規則で定める常勤の従業員をいう。以下同じ。)として新たに雇用された者が五人(中小企業者にあっては二人)以上であること。
2 市長は、前項の規定により指定事業者を指定する場合に必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 第一項の規定により指定事業者の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(平一七条例四八・平二三条例四・一部改正)
(奨励措置)
第四条 市長は、予算の範囲内で次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を指定事業者に交付すること(以下「奨励措置」という。)ができる。
一 事業所等設置奨励金
二 雇用奨励金
2 事業所等設置奨励金は、基準年度の翌年度から三年度間(以下「交付期間」という。)交付する。
3 雇用奨励金は、規則で定める交付基準日の属する年度に交付する。
(平二三条例四・一部改正)
(奨励金の額)
第五条 事業所等設置奨励金の額は、指定事業者の投下固定資産に係る固定資産税(完納したものに限る。)について、次に掲げる区分に従い交付する。ただし、事業所等設置奨励金の三年度間の合計額は、一億円以内とする。
一 事業所等の新設又は事業所等の増設 前年度に賦課された固定資産税相当額
二 事業所等の移転 前年度に賦課された固定資産税の五十パーセント相当額
2 前項の事業所等設置奨励金の総額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
4 前項本文の場合において、規則で定める雇用奨励金の対象となる常勤従業員に新卒者が含まれるときは、当該新卒者の数又は支給基準常勤従業員数のいずれか少ない数に十万円を乗じて得た額を雇用奨励金に加算する。
(平二三条例四・平二四条例二八・一部改正)
(変更の届出等)
第六条 指定事業者は、第三条第三項の申請の内容を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(奨励措置の承継)
第七条 市長は、交付期間中に合併、譲渡、相続その他の事由により、当該事業所等の事業主体に変更があった場合においても、適当と認めるときは、事業の承継者に対して引き続き奨励措置を行うことができる。
(平二三条例四・一部改正)
(指定の取消し等)
第八条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第三条第一項各号に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
三 当該指定に係る事業所等をその事業以外の用途に供したとき。
四 当該指定に係る事業開始日から起算して五年以内に当該事業所等の事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき。
五 偽りその他不正な行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
六 その他市長が必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消した事業者に対し、奨励措置を中止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(平二三条例四・一部改正)
(報告又は調査)
第九条 市長は、指定事業者に対し、当該指定に係る事業所等の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第十条 この条例は、防府市中小企業振興条例(昭和五十年防府市条例第二十一号)の規定により助成金を受ける事業者については、適用しない。
(平二三条例四・追加)
(その他)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二三条例四・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(有効期間)
2 この条例は、令和七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定事業者となったものに対する奨励措置については、同日後もなおその効力を有する。
(平一七条例四八・平二三条例四・平二八条例一一・令三条例四・令五条例四・一部改正)
附則(平成一七年一二月一二日条例第四八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月一一日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の防府市中心市街地事業所等設置奨励条例第三条第一項の規定により指定された事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成二四年七月一七日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の防府市事業所等設置奨励条例第三条第一項の規定により指定された事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月九日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月九日条例第一九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月四日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年二月二八日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。