○防府市教育委員会公告式規則
昭和二十八年二月二日
教育委員会規則第三号
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(昭五七教委規則四・平二七教委規則一・一部改正)
第二条 防府市教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)に定める掲示場に掲示して行う。
2 規則を公布しようとするときは、規則の原本に規則の番号及び公布年月日を記入し、公布年月日の次に教育委員会名を教育長が署名しなければならない。
3 前項の番号は暦年により更新する。
(昭五七教委規則四・全改)
第三条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(昭五七教委規則四・一部改正)
(平二七教委規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二八年三月三〇日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年六月三〇日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年八月五日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。